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税の申告を受け付けます

市・都民税の申告のご準備を

市・都民税の申告は市役所で、所得税の確定申告は東村山税務署で受け付けます。

また、申告期間中に限り、簡易な確定申告については市役所でも受け付けます。

※簡易な確定申告とは、平成23年中の所得が、給与所得、雑所得(年金、その他雑)、配当所得、一時所得の方です。 これらの所得以外の確定申告は記載済み申告書の受け付けのみになりますので、ご注意下さい。

 

申告が必要な方

1. 平成24年1月1日現在、清瀬市内に居住し、平成23年中に所得のあった方

2. 給与所得者で勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がない方、給与所得のほかに所得のあった方、2カ所以上から給与の支払いを受けた方

3. 平成23年中に退職した方で再就職していない方

4. 公的年金収入のみの方は、通常申告の必要はありませんが、扶養親族や社会保険料など追加する控除がある方は申告してください。

5.住所が清瀬市外でも、市内に事業所・事務所・家屋敷等を有する方

 

所得がなかった方でも申告が必要な場合

平成23年中に所得のなかった方で同居親族の扶養等になっていない方は申告の必要があります。

それ以外の方でも都営・公団住宅の入居、児童手当等の各種手当や保育園の入園申請などに非課税証明書が必要な場合があります。

また、介護保険料や国民健康保険軽減の算定の基礎資料となりますので、申告書裏面6「所得のなかったかたの記載欄」に記入し申告してください。

 

申告の際の持ち物

・申告書(申告書は昨年、市・都民税の申告をした方などに1月下旬に郵送します。 会場にも準備してあります。)

・筆記用具

・印鑑

・平成23年分の源泉徴収票(給与、年金)・控除額証明書(社会保険料・医療費の領収書や生命保険料・地震保険料の証明書)など

※申告書は下記関連ファイルからもダウンロードできます。関連ファイルの申告書をご利用される方は、3枚あわせてご提出下さい。

※医療費の合計金額はご自身で計算してください。

 

申告期間 ・受付場所

平成24年2月16日木曜〜平成24年3月15日木曜(土曜・日曜を除く)

受付場所と日程は下表の通りです。

※ 松山・野塩・竹丘の各地域センターと生涯学習センターでは、下表の日程にて早期受付となります。

場所 期間 受付時間
竹丘地域市民センター

2月2日木曜      

2月3日金曜 

 午前9時〜11時
 午後1時〜4時30分
松山地域市民センター

2月6日月曜   

2月7日火曜

野塩地域市民センター

2月9日木曜   

2月10日金曜

生涯学習センター

2月14日火曜〜 

2月16日木曜

市役所

2月16日木曜〜 

3月15日木曜

 

 

公的年金等の源泉徴収票

公的年金を受給されている方が申告する際は、平成23年分の公的年金の源泉徴収票が必要になります。

 ※年金振込通知では申告を受け付けることができません。

下図は見本となりますので、ご持参する資料との確認をお願いします。

 

なお、紛失等された場合は、下記にお問合せ下さい。

 

公的年金等の源泉徴収票を紛失した場合の再発行等の問い合わせ先

ねんきんダイヤル TEL 0570−05−1165 

又は 武蔵野年金事務所 TEL0422−56−1411(代)

 

 

住宅借入金等特別税額控除

平成21年度税制改正において、所得税において住宅借入金等特別税額控除が適用されている者に対して、個人住民税からも控除ができるよう、新しい住宅借入金等特別税額控除の制度が新設されました。

これは、所得税から控除しきれない額を個人住民税から控除できることとしたものです。対象となるのは、前年分の所得税につき宅借入金等特別税額控除の適用を受けている者のうち、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで、又は、平成21年1月1日から平成25年12月31日までに入居した方です。

平成21年度までは、「市民税・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要でしたが、平成22年度より源泉徴収票などの内容から算出することになり、提出の必要がなくなりました。

ただし、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方で、配当所得・山林所得・退職所得について確定申告される方は、市へ申告書を提出する事により控除額が増える場合があります。

 

 

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お問い合わせ先

税務課市民税係
郵便番号:204-8511
住所:東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話:042-492-5111
ファックス:042-492-2415

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