第2章 市民が進めるまちづくりの推進(第7条―第13条)
第3章 地区計画等の案の作成(第14条―第18条)
第4章 大規模土地取引行為の届出(第19条・第20条)
第5章 大規模開発事業の手続(第21条―第26条)
第7章 開発事業の事務手続等(第33条―第46条)
第8章 都市計画法に基づく開発許可の基準(第47条・第48条)
第9章 公共施設等の整備基準(第49条―第56条)
第11章 自動車駐車場施設等(第60条―第62条)
第12章 ワンルーム形式の共同住宅(第63条―第65条)
清瀬市は、都心からわずか25キロメートル圏内に位置しながら、柳瀬川の水辺空間をはじめ、川沿いの崖線の緑、武蔵野の面影を残す雑木林、病院街の緑、広大な生産緑地など、豊かな自然に恵まれています。
こうした自然豊かな環境と景観、そして医療・福祉施設及び関係大学の集積は、清瀬市民が歴史的に受け継ぎ、育んできた貴重な財産であり、清瀬市の個性になっているため、私たちは、個性を生かした魅力あるまちづくりを進めるとともに、かけがえのない市民の財産を後世に引き継いでいく義務があります。
特に、武蔵野の原風景ともいえる里山の雑木林は、私たちの先人が、生活の糧として長い間守り育ててきたものであり、そこでは今なお可憐な野草が四季を彩り、野鳥が営巣・飛来するなど、その生態系を維持しようとしています。また、私たちの憩いの場にもなっています。しかし近年では、大規模な宅地開発により雑木林が伐採され、減少の一途にあるほか、景観をも損ね、私たちの住環境に大きな変化をもたらしています。
一度緑を失い、生態系を壊してしまうと、その代償が如何に大きなものか世界各地で実証済みです。
清瀬市は、市民や事業主との協働により、自然環境を守り、育み、自然と調和した快適な住環境を整え、整然とした街並みを形成するため、今後の街づくりの規範となる「条例」を市民とともに制定します。
第2条 市のまちづくりは、土地については、公共の福祉を優先させるものとすると定めた
土地基本法(平成元年法律第84号)及び環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を旨とする
環境基本法(平成5年法律第91号)の理念を踏まえ、総合的かつ計画的に行わなければならない。
2 市のまちづくりは、高齢者や障害者等を含むすべてに配慮した考え方を基本に行わなければならない。
3 市のまちづくりは、市の財産である武蔵野の緑と水辺の環境を守り、育み、生かすことを基本に行わなければならない。
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者若しくは事業を営む者又は市内に土地若しくは建物を所有するものをいう。
(2) 地区住民等 一定の地区内において住所を有する者若しくは事業を営む者又は当該地区内の土地若しくは建物を所有するものをいう。
(3) 地区まちづくり協議会 まちづくりの推進を目的とする団体で、地区住民等の多数の合意のもとに計画を作成し、又は実践活動等を行う組織をいう。
(5) 事業主 開発事業に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで、自らその工事を行う者及び工事を行おうとする者をいう。
(8) 近隣住民 開発区域の近隣で当該開発区域から開発事業の規模に応じて規則で定める距離以内(以下次号において「近隣区域」という。)において住所を有する者、事業を営む者及び土地又は建築物を所有するものをいう。
(9) 周辺住民 近隣区域の周辺で開発区域から開発事業の規模に応じて規則で定める距離以内において住所を有する者、事業を営む者及び土地又は建築物を所有するものをいう。
(11) 公益施設 ごみ置場、集会所、保育所、小学校、中学校その他の住民の福祉を高める施設で公共施設に該当しないものをいう。
第4条 市は、都市計画マスタープランの実現に向けて、まちづくりに係る必要な施策を策定するとともに、その推進に努めなければならない。
2 市は、前項の施策の策定及び推進に当たっては、市民及び事業主へ情報を提供するとともに、意見が反映されるように努めなければならない。
3 市は、まちづくりの推進のため、市民によるまちづくり活動の支援に努めなければならない。
4 市は、事業主に対して、まちづくりの推進のために必要な助言又は指導を行わなければならない。
5 市は、開発事業及び大規模開発事業に係る紛争を未然に防止するとともに、紛争が生じたときには調整に努めなければならない。
第5条 市民は、市が行う都市計画マスタープランの実現に向けて、自ら主体的にまちづくりに取り組むとともに、市が行う施策に積極的に協力しなければならない。
第6条 事業主は、自らの事業を実施するに当たっては、常に良好な環境及び景観が確保されるよう配慮するとともに、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業主は、市が行う都市計画マスタープランの実現やまちづくりに関する各種施策に積極的に協力しなければならない。
3 事業主は、開発事業に係る紛争が生じたときは、自らその解決に努めなければならない。
第7条 地区まちづくり計画とは、この条例に基づき地区住民等が主体となってまちづくりを推進していくため一定の区域内(以下「計画地区」という。)において、その地区の土地利用等に関する計画を定めたものをいう。
第8条 市民は、都市計画マスタープランの実現を図ることを目的として、計画地区を定め、次に掲げる事項を内容とする地区まちづくり計画素案(以下この章において「計画素案」という。)を策定することができる。
(4) 前3号に定めるもののほか、まちづくりを推進するための必要事項
第9条 市民は、前条に規定する計画素案の策定その他市民が進めるまちづくりを推進させるため、次に掲げる事項を条件とした地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設立することができる。
(1) 地区まちづくり計画の策定を目的としていること。
(2) 構成員が、計画地区の地区住民等であること。
(3) 地区住民等の自発的参加の機会が保障されていること。
(4) 規約を有し、かつ、代表者の定めがあること。
2 前項の規定により市民が協議会を設立するときは、規則で定めるところにより市長に申請し、認定を受けなければならない。
3 市長は、協議会の活動に対し、専門家の派遣又は技術的支援等をすることができる。
第10条 協議会は、第8条の規定に基づく計画素案を策定し、当該計画素案が次に掲げる事項を満たしたときは、市長に、当該計画素案を提案することができる。
(1) 20歳以上の地区住民等の2分の1以上の同意を得ていること。
(2) 0.3ヘクタール以上の計画地区を対象としていること。
(3) まちづくりの目標及び方針を定めていること。
(5) 前各号に定めるもののほか、まちづくりを推進するために必要な事項を定めていること。
2 協議会は、前項の規定により素案の提案を行うときは、提案理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により地区まちづくり計画の案を策定しようとするときは、あらかじめその旨を告示し、当該地区まちづくり計画の案を、告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
3 市民は、前項の縦覧期間満了の日までに、地区まちづくり計画の案について、市長に意見書を提出することができる。
第12条 市長は、前条の規定による手続の後に審議会の議を経て、地区まちづくり計画を決定しなければならない。
2 市長は、地区まちづくり計画を決定することが適切でないと判断したときは、速やかにその旨及び理由を協議会に通知しなければならない。
3 市長は、地区まちづくり計画を決定したときは、その旨を告示し、当該地区まちづくり計画を告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 市長は、地区まちづくり計画を決定したときは、
法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(以下「地区計画」という。)の策定に努めなければならない。
5 前3条の規定は、地区まちづくり計画の変更について準用する。
第13条 市長は、地区まちづくり計画の区域内で開発事業を行うものに対して、助言又は指導を行うことができる。
第14条 法第16条第2項の規定により、地区計画等の案の作成手続について必要な事項、及び同条第3項の規定により、市民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案(以下「地区計画等の素案」という。)の内容となるべき事項を申し出る方法については、この章の定めるところによる。
第15条 市民、利害関係人又は協議会は、地区計画等の素案を市長に申し出ることができる。
2 前項の規定による申出を行うものは、地区計画等の素案の種類、名称、位置、区域及び内容を記載した書面並びにその他必要な書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、地区計画等に関する情報の提供その他必要な支援を行う。
第16条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次に掲げる事項を告示し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下この章において「地区計画等の原案」という。)を、告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
第17条 市長は、前条に定めるもののほか、地区計画等の原案の提示について必要があると認めたときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。
第18条 法第16条第2項に規定する者は、第16条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧開始の日から3週間を経過する日までに、市長に意見書を提出して行う。
第19条 5,000平方メートル以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。)を行う契約(予約を含む。以下「大規模土地取引行為」という。)を締結して土地に関する権利を移転しようとするものは、大規模土地取引行為の日の3月前までに、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。
第20条 市長は、前条の規定による届出があった場合は、都市計画マスタープラン及び地区まちづくり計画等に照らし、当該届出に係る事項について助言を行うことができる。
2 市長は、前項の助言を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
第21条 次の各号のいずれかに該当する開発事業(以下「大規模開発事業」という。)を行おうとする事業主(以下「大規模開発事業主」という。)は、当該大規模開発事業に係る基本事項を記載した土地利用構想を市長に届け出て、この章に規定する手続を完了しなければならない。
(1) 開発区域の面積が5,000平方メートル以上の開発事業
(2) 計画戸数100戸以上の共同住宅等(2戸以上で形成された住宅で、長屋、寮、寄宿舎又は下宿その他これらに類するものをいう。以下同じ。)又は延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物の建築
2 前項の土地利用構想は、当該大規模開発事業に係る事業計画の変更が可能な時期までに市長に届け出て、手続を完了しなければならない。
第22条 市長は、前条の規定による土地利用構想の届出があったときは、速やかにその旨を告示し、当該土地利用構想の写しを告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 大規模開発事業主は、前項に規定する期間内に、前条の規定により届け出た土地利用構想を同条の規定により届け出た開発区域の周辺住民に周知させるため、規則で定めるところにより、説明会を開催しなければならない。
3 大規模開発事業主は、前項の説明会を開催したときは、開催日から起算して1週間以内に、当該説明会の開催状況及び結果等について、市長に報告しなければならない。
第23条 大規模開発事業について、地域の特性を生かした住みよいまちづくりの推進を図る見地からの意見を有するものは、前条第1項の縦覧開始の日から3週間を経過する日までに、市長に対し意見書を提出することができる。
2 市長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、前項の期間満了後速やかに、当該意見書の写しを大規模開発事業主に送付するものとする。
第24条 大規模開発事業主は、前条第2項の規定による意見書の写しを受けたときは、当該意見書に記載された意見に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を、当該意見書を受理した日から起算して2週間以内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による見解書の提出があったときは、速やかにその旨を告示し、意見書の写し及び見解書の写しを告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
第25条 大規模開発事業主は、第21条の規定により届け出た土地利用構想に変更が生じたときは、速やかにその内容を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項による届出があった場合で、変更の内容が著しいとき、又は変更後の土地利用構想が都市計画マスタープラン若しくは地区まちづくり計画等に適合しないと認めたときは、当該大規模開発事業主に対し、改めて第21条から前条までの規定による手続の全部又は一部を経るよう求めることができる。
第26条 市長は、第21条の規定による土地利用構想の届出があった場合において、当該土地利用構想が都市計画マスタープラン又は地区まちづくり計画等に適合しないと認めたときは、当該土地利用構想を都市計画マスタープラン又は地区まちづくり計画等に適合させるために必要な助言又は指導を行うことができる。
第27条 次に掲げる開発事業のいずれかを行おうとする事業主は、第8章及び第9章に規定する公共施設及び公益施設を設置するとともに、当該開発事業の施行に関し、この章及び次章に規定する手続等の必要な事項を遵守しなければならない。
(1)
法第29条の規定による許可が必要な開発行為
(2) 畑及び山林等(現況地目で、宅地以外のものをいう。)の土地を宅地とする行為で、開発区域の面積が500平方メートル以上のもの
(3) 高さ(建築物の最も高い部分の地盤面からの高さ(避雷針又はアンテナに類する物は除く。))10メートルを超える建築物の建築
(5) 延べ面積が500平方メートル以上の建築物の建築
(6) ワンルーム形式の共同住宅で延べ面積が300平方メートル以上の建築物の建築
2 次に掲げる開発事業のいずれかを行おうとする事業主は、規則で定める基準を遵守しなければならない。
(1) 事業面積が500平方メートル以上の駐車場(前項第5号の適用を受けるものは除く。)の新設又は増設
(2) 事業面積が500平方メートル以上の墓地の新設
3 第1項各号に掲げる開発事業に該当しない事業であっても、同一敷地等一体的利用がなされていた土地若しくは所有者が同一であり、若しくは同一であった土地若しくは隣接した土地において同時に又は引き続いて行う開発事業等であって、全体として一体的な土地の利用をし、若しくは一体的な土地の造成を行うことで第1項各号及び前項各号に規定する開発事業に該当することが見込まれるものについては、これらの事業は一つの開発事業としてみなす。ただし、関連性が認められないものは、この限りでない。
第28条 事業主は、開発事業の計画に当たっては、
法第33条の基準を満たすほか、その他関係法令に定める事項及び都市計画マスタープラン等に適合させるよう努めなければならない。
第29条 市長は、第27条に係る建築行為を通して良好なまちづくりを推進するため、東京都及び指定確認検査機関(
建築基準法第77条の21に規定する指定確認検査機関をいう。)と連携を図らなければならない。
第30条 事業主は、開発事業計画の策定に当たっては、良好な住環境及び景観の確保に努めなければならない。
2 事業主は、開発区域内に現存する樹木等及び市が必要と認める樹木については、可能な限り緑地に取り入れるよう設計し、保存に努めなければならない。
3 事業主は、開発事業に係る工事の実施に当たって、騒音、振動及び粉じんその他周辺住民の生活環境に及ぼす影響(以下「公害」という。)の軽減に努めなければならない。
4 事業主は、開発事業によって発生した公害については、自らの責任において改善し、再発防止のために速やかに自己の責任において適切な措置を講じなければならない。
第31条 事業主は、開発区域内に東京都又は市が計画している公共施設があるときは、その計画に適合するよう協力しなければならない。
第32条 事業主は、事業中の事故の発生を未然に防ぐため、開発区域周辺の安全対策等について事前に対策を講じなければならない。
第33条 事業主は、開発事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、当該開発事業の計画を市長に届け出なければならない。
第34条 事業主は、前条に規定する開発事業の計画を届け出たときは、当該届出の翌日から起算して7日以内に、開発事業の計画について市民に周知を図るため、開発区域内の見やすい場所に規則で定める標識を設置し、速やかに市長に届け出なければならない。
第35条 事業主は、周辺住民に対し、説明会等の方法により開発事業計画及び工事計画について説明し、十分に話し合いを行い、その理解を得るよう努めなければならない。
2 事業主は、前項の規定による説明会等を行ったときは、周辺住民からの意見及び要望等の内容を速やかに市長に届け出なければならない。
第36条 事業主は、前条に規定する周辺住民への周知後、規則で定めるところにより、事前協議申請書を市長に提出するとともに、協議しなければならない。
2 事業主は、前項の事前協議申請書の内容に変更が生じたときは、事前協議変更届書を速やかに市長に提出しなければならない。
第37条 市長は、前条による協議を行い、その内容が次章から第12章までに規定する公共施設等の整備基準等に適合していると認めたときは、住環境の整備に関する条例適合証明書を事業主に交付するものとする。
第38条 事業主は、第36条による協議がすべて整ったときは、同意・協議申請書(第27条第1項第1号に規定する開発事業については、
法第32条の規定に基づく同意及び協議とする。)を市長に提出することができる。
2 市長は、第36条に規定する協議が成立したときは、事業主及び土地所有者との間で、公共施設及び公益施設の整備、管理及び帰属その他必要な事項について、協定を締結するものとする。
3 市長は、前項の協定を締結するとともに、規則で定める同意を証する書面を事業主に交付する。
第39条 前条の協定を締結した後に、売買又は相続等により事業主又は土地所有者となった者は、規則で定める地位の継承に関する書類を市長に提出しなければならない。
第40条 事業主は、第38条第2項に規定する協定を締結した日以後(第27条第1項第1号に規定する開発事業については、
法第29条の規定に基づく開発許可日以後とする。)でなければ、開発事業に関する工事(以下「工事」という。)を着手することができない。
第41条 事業主は、工事を着手しようとするときは、規則で定める工事着手届を市長に提出しなければならない。
第42条 事業主は、第38条第2項に規定する協定に基づき工事の進捗状況によって、必要に応じて中間検査又は確認を受けるものとする。
第43条 事業主は、工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を市長に提出しなければならない。
第44条 市長は、前条の規定による届出があったときは、工事が協定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
2 市長は、前項の検査の結果、第38条第2項により締結した協定の内容に適合していない箇所があると認めたときは、事業主に対して当該箇所を是正するよう指導する。
第45条 事業主は、開発事業において必要となる公共施設及び公益施設については、条例及び規則で定めるところにより、自らの負担と責任において整備しなければならない。
第46条 事業主は、開発事業によって整備された公共施設及び公益施設の管理及び帰属について、事業完了後速やかに市に移管の手続を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する事項に関して、別に取扱いを定めることができる。
(1) 開発事業の施工に関して特に市長が必要と認めたとき 当該公共施設の管理及び帰属の時期
(2) 公益施設の目的及び管理上特に市長が必要と認めたとき 当該公益施設の管理及び帰属
3 第1項に規定する公共施設及び公益施設の管理及び帰属については、規則で定める。
(都市計画法第33条第3項に基づく公園及び緑地等の整備)
第47条 法第33条第3項の規定による技術的細目において定められた制限の強化のうち、整備すべき公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)の面積は、開発区域の面積3,000平方メートル以上にあっては、開発区域の面積の6パーセントの公園等とする。
(都市計画法第33条第4項に基づく敷地面積の最低限度)
第48条 法第33条第4項の規定による敷地面積の制限のうち、宅地の一区画当たりの敷地面積の最低限度は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び第二種住居地域にあっては、120平方メートルとする。ただし、敷地の状況によりやむを得ないと市長が認めた場合は、3区画を上限として110平方メートル以上とすることができる。
第49条 第47条に規定するもののほか、公園等の整備については、次に定めるとおりとする。
(1) 開発区域の面積2,000平方メートル未満にあっては、事業主は規則で定める基準により植栽するものとする。
(2) 開発区域の面積2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満にあっては、開発区域の面積の3パーセントに相当する公園等を整備するものとする。
2 市長は、前項第2号に規定する公園等について、周辺に公園等があり、市長が公園等の整備を必要ないと認めた場合には、3パーセントに相当する公園等を規則で定めるところにより、金銭納付に替えることができる。
3 市長は、第47条に規定する整備基準に加えて、次の各号の規模に応じて当該各号に定める基準の公園等の整備に関する協議を事業主とすることができる。
(1) 開発区域の面積5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満にあっては、開発区域の面積の2パーセント以上
(2) 開発区域の面積10,000平方メートル以上にあっては、開発区域の面積の4パーセント以上
第50条 宅地の一区画当たりの最低敷地面積は、第一種低層住居専用地域にあっては、120平方メートル以上とする。
2 第48条の規定にかかわらず、地区計画により建築物の敷地面積の最低限度を定めている場合は、当該最低限度を適用する。
第51条 道路の幅員は、6メートル以上とする。ただし、小区間で通行上支障がないと市長が認めた場合は、4.5メートル以上とすることができる。
2 開発区域内の道路及び接続する既存道路の整備は、
法及び市の定める道路計画に適合させるものとする。
3 開発区域に隣接する市が管理し、又は所有する道路の幅員が6メートル未満の場合は、旧道路中心線から3メートルを後退した位置まで拡幅する。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。また、この場合において、当該拡幅した部分の構造は、既存の道路と同等以上とする。
第52条 事業主は、共同住宅等及び一戸建住宅の計画戸数(以下この章において「計画戸数」という。)200戸以上の開発事業については、その規模に応じて、規則で定める基準により、学校用地及び学校施設の負担を市長と協議しなければならない。
第53条 事業主は、計画戸数100戸以上の開発事業については、その規模に応じて、規則で定める基準により、保育所整備費及び学童クラブ整備費の負担を市長と協議しなければならない。
第54条 計画戸数200戸以上の開発事業については、事業主の負担により、規則で定める基準により防災倉庫の設置を市長と協議しなければならない。
2 事業主は、この条例で定めた以外の公共施設及び公益施設についても、市長が必要と認めた場合は、事業主の負担で整備を協議しなければならない。
第55条 事業主は、開発事業の施行に際して、第47条、第49条及び第51条から前条までに定めるもののほか、次に掲げる公共施設及び公益施設については、規則で定める基準に適合するよう整備しなければならない。
第56条 事業主は、規則で定めるところにより、公共施設及び公益施設を市に無償譲渡するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
第57条 この章の規定は、第27条第1項第3号に規定する開発事業について適用する。
第58条 事業主は、建築物の建築に当たっては、工事着手以前のテレビ及びラジオ等(以下「テレビ等」という。)の受信障害予測地域の受信状況並びに工事完了後の受信障害発生地域の受信状況を調査し、受信障害が明らかな場合には、障害を取り除くための施設を設置しなければならない。
2 事業主は、建築物の建築の完了後1年以内に生じた受信障害についても、前項と同様の対策を講じなければならない。
第59条 事業主は、建築物の建築に当たり、建築物が面する主たる道路より、その壁面等を2メートル以上後退し、空地を確保しなければならない。ただし、周辺の状況等により市長が認めた場合は緩和することができる。
第60条 この章の規定は、第27条第1項第3号及び第5号に規定する開発事業について適用する。
第61条 事業主は、規則で定める基準に適合するように自動車駐車場施設を整備しなければならない。ただし、敷地の形状、建築物の構造等により自動車駐車場施設の整備が困難であると市長が認めたときは、市長との協議により定めることができる。
第62条 事業主は、規則で定める基準に適合するように自転車駐車場施設(二輪自動車を含む。以下この条において同じ。)を整備しなければならない。ただし、敷地の形状、建築物の構造等により自転車駐車場施設の整備が困難であると市長が認めた場合は、市長との協議により定めることができる。
第63条 この章の規定は、第27条第1項第6号に規定する開発事業について適用する。
第64条 事業主は、次に掲げる指針により建築を行わなければならない。
(1) 一住戸の面積(共有部分及びバルコニーを除く。)は、25平方メートル以上とすること。
(2) 周辺の生活環境に配慮し、防音及び防臭等並びに近隣住民のプライバシーを保護するため、規則で定める措置を講ずること。
第65条 事業主及び建物所有者(以下「事業主等」という。)は、次に掲げる指針により管理を行わなければならない。
(1) 事業主等は、管理人室を設置し、管理人を常駐させ、及びその氏名を明示すること。ただし、適切な管理体制が採れると市長が認めたときは、この限りでない。
(2) 事業主等は、建物の管理を委託するときは、事前に管理委託会社等を確定し、委託内容及び業務の仕様を明確にすること。この場合において緊急事態が発生したとき又は近隣住民から苦情が寄せられたときに、直ちに対応できるように管理体制を確立すること。
(3) 事業主等は、建築物の入居者に対し、規則で定めるところにより管理規約を作成し、これに違反した場合は苦情者に対し、誠意をもってこれに対応できるように管理体制を確立すること。
(4) 事業主等は、近隣住民から苦情等があったときには、誠意をもって対処し、速やかに解決すること。
(5) 事業主等は、入居者の実態を常に把握し、表札等の設置に努めること。
第66条 事業主は、第38条第2項に規定する協定を締結して、1年を経過した後に、当該開発事業に着手しようとするときは、新たな事業とみなし、再度この条例による手続を経なければならない。
第67条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員を開発事業等の区域内に立ち入らせ実地に調査させることができる。この場合において、事業主、工事施工者及び関係者は、これに協力しなければならない。
2 市長は、前項に規定する立入調査を行った際に、第38条第2項に規定する協定の締結内容に反する行為が認められたときには、関係職員をさせ事業主、工事施工者及び関係者に対し、是正に必要な指導を行うことができる。
第68条 市長は、事業主が次の各号のいずれかに該当したときは、当該事業主に対し、必要な勧告をすることができる。
(1) 第21条第2項の土地利用構想を届け出ないもの又は虚偽の届出をしたもの
(3) 第38条第1項の同意・協議申請書及び同条第2項の協定と異なる開発事業をしたもの
(4) 第41条の工事着手届を提出しないもの又は虚偽の記載をしたもの
第69条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業主が当該勧告に従わないときは、工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて是正するための必要な措置を講ずるよう命令することができる。
第70条 市長は、前条の命令を行い、事業主が正当な理由なくしてその命令に従わないときには、その氏名又は名称及び違反の事実その他必要と認めた事項を公表することができる。
第71条 事業主は、市に帰属した公共施設及び公益施設について、瑕疵又は欠陥等が発見された場合には、公共施設及び公益施設の引継ぎがなされた日から1年以内は事業主の負担において市長の指示により補修しなければならない。
2 事業主は、前項に規定する補修の確約書を第46条の規定による公共施設及び公益施設の移管手続以前に、市長に提出しなければならない。
第72条 事業主が、国、地方公共団体又は公社その他公的機関であるときは、この条例の適用について、別途市長と協議し、別の取扱いをすることができる。
第73条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成18年9月規則第33号で、同18年10月1日から施行)
2 この条例の施行前に
建築基準法第6条に基づく建築確認の申請をした開発事業及び清瀬市宅地開発指導要綱(平成8年清瀬市訓令第32号)第3条の規定により事前協議申請が提出された開発事業又は同条に基づく受付がなされた開発事業については、この条例の規定は適用しない。
(清瀬市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止)
3 清瀬市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成6年清瀬市条例第19号)は、廃止する。