よくあるお問合せ(住民税非課税世帯)

ページ番号1010226  更新日 2022年6月20日

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令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてのよくあるお問合せを掲載しています。

1.対象世帯について

Q:令和3年度の住民税非課税世帯とは、いつの収入を元にしていますか?

A:令和2年(2020年)1月1日から令和2年12月31日の収入です。

Q:令和4年度の住民税非課税世帯とは、いつの収入を元にしていますか?

A:令和3年(2021年)1月1日から令和3年12月31日の収入です。

Q:令和3年度 住民税非課税世帯(確認書 又は 申請書)の受給要件は何ですか?

A:以下の要件を全て満たす世帯です。なお、DV等避難者については別に要件があります。お問合せください。

  1. 令和3年12月10日時点で清瀬市に住民登録がある世帯
  2. 令和3年度の世帯全員の住民税が非課税であること。
  3. 住民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯ではないこと。

※(例)3人世帯の場合、2人は扶養対象となっているが残り1人が非課税かつ誰の扶養も受けていない場合には、3の要件に該当する。

Q:令和4年度 住民税非課税世帯(確認書 又は 申請書)の受給要件は何ですか?

A:以下の要件を全て満たす世帯です。なお、DV等避難者については別に要件があります。お問合せください。

  1. 令和4年6月1日時点で清瀬市に住民登録がある世帯
  2. 令和4年度の世帯全員の住民税が非課税であること。
  3. 住民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯ではないこと。
  4. 既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和3年度非課税世帯、家計急変)の支給を受けた世帯、又は支給を受けた世帯の世帯主であった者を含む世帯 ではないこと。

※(例)3人世帯の場合、2人は扶養対象となっているが残り1人が非課税かつ誰の扶養も受けていない場合には、3の扶養親族等のみからなる世帯ではないこととなる。

Q:扶養親族等とはどのような人が含まれますか。

A:扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者(生計を同一にしていれば、扶養控除対象ではない方も含まれます)、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
 特に学生の場合、多くの場合は親御さんの扶養親族となっています。就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れていても税法上の扶養親族となりますので、ご家族にご確認ください。

Q:私は一人暮らしの学生です。受給できますか?

A:本給付金は、受給の可能性がある世帯に対し確認書を送付しておりますが、受給要件に、「住民税が課税の、他の親族等の扶養を受けている世帯は除く」となっております。このため、次の場合、受給できません。

 住民税が課税である扶養親族(父母等)が、令和3年度(令和4年度分の場合、令和4年度)の税法上の扶養親族等として私を認定している。

次のいずれかにあてはまる場合は、受給できます。

  1. 扶養親族(父母等)が、令和3年度の税法上の扶養親族として私を認定してない場合
  2. 扶養親族(父母等)が、令和3年度の税法上の扶養親族として私を認定しているが、扶養親族(父母等)の世帯も住民税非課税世帯である場合

清瀬市から確認書がお手元に届いた場合、ご家族に確認してください。

Q:令和3年4月から働き始めました。令和3年3月まで父親(課税世帯)の扶養に入っていましたが、今は扶養されていません。確認書が届きましたが、申請してよいのですか?

A:基準日の課税状況での判断となります。ご質問の状況は、住民税が課税である扶養親族(父母等)の令和3年度の税法上の扶養親族として認定していることになります。
 非課税世帯給付金の申請は行わないでください。
 万一受給された場合、給付金をお返しいただくこととなりますので、ご注意ください。

Q:配偶者(住民税は課税)の扶養ですが、配偶者が単身赴任で他の区市町村に居住しています。清瀬市から確認書が届きましたが、申請してよいのですか?

A:本給付金は、受給の可能性がある世帯に対し確認書を送付しておりますが、受給要件に、「住民税が課税の、他の親族等の扶養を受けている世帯は除く」となっております。ご質問の状況は、住民税が課税である扶養親族(配偶者)の令和3年度の税法上の扶養親族等(同一生計配偶者を含む)として認定していることになります。
 非課税世帯給付金の申請は行わないでください。
 万一受給された場合、給付金をお返しいただくこととなりますので、ご注意ください。

Q:私の世帯は年金暮らしで住民税非課税の世帯ですが、税法上は子の扶養親族となっています。清瀬市から確認書が届きましたが、申請してよいのですか?

A:本給付金は、受給の可能性がある世帯に対し確認書を送付しておりますが、受給要件に、「住民税が課税の、他の親族等の扶養を受けている世帯は除く」となっております。このため、次の場合、受給できません。

 住民税が課税である扶養親族(子等)が、令和3年度の税法上の扶養親族として私の世帯の全員を認定している。

次のいずれかにあてはまる場合は、受給できます。

  1. 扶養親族(子等)が、私の世帯を令和3年度の税法上の扶養親族として認定してない場合(1人でも扶養されていない者がいる)
  2. 扶養親族(子等)が、私の世帯を令和3年度の税法上の扶養親族として認定しているが、扶養親族(子等)の世帯も住民税非課税世帯である場合

清瀬市から確認書がお手元に届いた場合、ご家族・ご親族に確認してください。

Q:私は住民税非課税だが、確認書が届かない。なぜでしょうか?

A:以下の理由が考えられます。今一度ご確認ください。

  1. 世帯の中に、課税者がいる。(お子さんのアルバイトを含みます)
  2. 住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(ご主人が単身赴任。お子さんが、ご両親を扶養親族にしていた)。
  3. 年金を受給されている場合、住民税が年金から特別徴収(天引き)されている可能性があります。年金の振込通知書をご確認ください。

 コールセンターでは、世帯の状況をお尋ねして、一般的に該当するかどうかの回答が可能です。

 実際に該当するか否かについては、お電話でのお問い合わせには、ご本人の個人情報を保護するため、お答えしておりません。市役所1階のコールセンターに同一世帯や扶養親族の方が身分証明書をもってお越しいただければ、ご回答しております。

 

2.その他の問い合わせについて

Q:給付金はいつ振り込まれるのか

A:確認書(申請書)が市に到着後、書類の不備などが無い場合は30日以内に振込する予定です。

Q:本人が独居で、死亡後、親族が自宅を訪問し、確認書に気づいた。書類を提出した場合対象となるか。

A:この給付金は民法上の贈与契約に該当します。本人の文書による意思表示がなければ対象とはなりません。本人存命中に意思確認が出来たとみなされる死亡日以前(当日を含む)の消印がある場合のみ、有効となります。
 なお、独居ではなく同居世帯の場合、世帯として受給していなければ、世帯主死亡後に、新しい世帯主が申請すれば受給可能です。

Q:本人が独居で、施設入居だった。親族が自宅を訪問し、確認書に令和4年9月30日以降に気づいた。10月1日以降に提出しても対象となるか。

A:各確認書には提出締切がございます。締切までにご提出ください。
 また、当給付金全体の締切は令和4年9月30日です。10月1日以降の提出は無効となります。予めご親族間でお声かけするなどし、ご注意ください。

Q:郵便事故で、手元に届くのが遅れたと思われる。令和4年9月30日の提出となる。対象となるか。

A:令和3年分の通知は2月上旬に発送し、ご返信のない方には再度郵送しております。
 令和4年分の通知は6月中旬に発送しております。7月になっても届かない場合には、ご連絡ください。

Q:振込日の案内はあるか

A:振込後に振り込み日をお知らせする「振込通知書」を送付予定です。
 なお、不支給となった場合には、「不支給通知書」を送付しております。

Q:給付金は所得税課税の対象か

A:課税対象となりません。

Q:最近引越しました。新住所地に確認書を送付してもらえませんか?

A:確認書は住民基本台帳に記録されている住所宛てに発送しています。郵便局に転送届の提出後、コールセンターにご連絡ください。
 尚、あて先不明で市に確認書が戻っている場合、市の窓口に公的な身分証明書をご持参いただければ、書類を手渡しいたします。

Q:確認書を送付する必要があるのか?

A:この給付金は民法上の贈与契約に該当します。契約を成立するためには、通知(確認書)を送付し、受領の意思表示を確認するために確認書を返送していただく必要があります。通知書に記載の返信期限までに返送いただけない場合、受領を拒否されたものと取り扱われます。

Q:確認書を紛失・毀損してしまった。再交付してほしい。

A:コールセンター(0120-910-487)にお申し出ください

Q:現金で受け取りたい

A:現金でのお支払いは原則として行っておりません。銀行口座がない場合には現金支給が可能ですが、書類が市に届いてから1か月以上お時間をいただきます。皆様への迅速な給付のため、銀行振込をお勧めしております。

Q:清瀬市非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンターというところから、送付した書類についての確認の電話があった。大丈夫か。

A:記載内容に不備がある場合、提出いただいた電話番号にご連絡する場合があります。コールセンター(0120-910-487)からの電話かご確認ください。
 なお、清瀬市の代表にお電話でご相談いただいた場合、市の他の窓口からお電話をする場合がございます。

Q:給付金をお渡しするので、コンビニのATMに行くよう言われた。大丈夫か?

A:市からコンビニで手続きするようお知らせすることはありません。詐欺の電話です。110番通報してください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

当臨時特別給付金制度については、下記のリンクをご確認ください。

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