新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金のお支払い猶予
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等の支払いが困難な事情にあるお客さまに対する支払いの猶予に関して、下記のとおり、支払猶予の新規受付期間を延長いたします。
1 猶予期間
お申し出をいただいた日から最長1年間
2 受付期間
令和5年3月31日(金曜日)まで延長
3 対象となる方
新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方(個人、法人の全てのお客様が対象)
なお、既に支払猶予をお申し出された方でも、対象料金を完済された方は、改めてお申し出いただけます。
4 猶予期間後の対応
猶予期間終了後のお支払いについては、期間1年以内の分割支払いのほか、お客さまの経済状況等に応じた個別のご相談に応じます。
5 お申し込み先
ご連絡先:水道局多摩お客さまセンター
電話番号:042-548-5110又は0570-091-101
詳細については、下記関連リンクより、東京都水道局ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
下水道課庶務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2531
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-0165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。