※申請受付終了【再支給申請】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給について

ページ番号1009923  更新日 2023年1月12日

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申請は令和4年12月31日をもちまして終了しました。

 

本ページは初回の受給期間が終了した方に対する再支給の専用ページです。初回の申請をしたい方は以下のリンク先を参照してください。



新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)(以下、自立支援金(初回)といいます)の受給が終了した方で、初回支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお生活にお困りの方に向けて新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)(以下、自立支援金(再支給)といいます)の申請受付を開始しました。

再支給の対象と思われる方には、申請書一式を順次郵送しています。

初回支給期間に、必要な求職活動が行われていない方は、再支給の対象となりません。
必要な求職活動を実施されている方で、各報告書が未提出の場合は、再支給の申請書に併せて各報告書も提出してください。


支給対象者

次の(1)から(8)のすべてに該当する方が自立支援金(再支給)の支給対象となります。

(1) 自立支援金(初回)の受給が終了していること。なお、初回受給中に求職活動状況の報告を行わなかった等により支給が中止されている方は、再受給できませんのでご注意ください。
 

(2) 自立支援金(再支給)の申請をした月において、その属する世帯の生計を主として維持している方

(3) 自立支援金(再支給)の申請をした月における世帯全員の合計収入と世帯の預貯金及び現金が下表の額以下であること

世帯員数

収入の合計額

預貯金・現金の合計額

1人

137,700円

504,000円

2人

194,000円

780,000円

3人

241,800円

1,000,000円

4人

283,800円

1,000,000円

5人

324,800円

1,000,000円

(4) 次のいずれかに該当する方
 イ 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、常用就職を目指して求職活動を行うこと
 ロ 生活保護を申請し、その決定が行われていない状態にあること
 ※ 常用就職とは、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約をいいます

(5) 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと

(6) 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと

(7) 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと

(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと


支給額等

支給額

単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円

(※自立支援金(再支給)は、1か月ごとに支給します)

支給期間

3か月

支給方法

審査後、支給決定者には指定の口座へ振り込みます

申請書類

申請書類は、対象と思われる方に対して郵送
また、市ホームページからのダウンロードも可能

申請期間

令和4年12月31日(土曜日)まで
(※1 窓口での申請期限は令和4年12月28日(水曜日)となります)
(※2 郵送での申請期限は令和4年12月31日(土曜日)当日消印有効となります)
(※3 窓口での申請は土曜日・日曜日・祝日を除きます)

申請方法

郵送を原則としますが、窓口での申請も受け付けます


受給中に行っていただくこと

支給が決定した方は、以下の活動を行っていただきます。

毎月、常用就職に向けた次の(1)~(3)の活動を行い、市に報告すること

(1) 月1回以上、きよせ生活相談支援センターいっぽ(自立相談支援機関)の面接等の支援を受けること
(2) 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受けること
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面談を受けること

求職活動の報告について

報告に必要な書類は、支給決定通知書に同封して郵送します。
なお、毎月の報告が確認できない場合は、支給を中止する場合があります。


自立支援金(再支給)の受給中に生活保護を申請し、生活保護の受給が決定した場合は、自立支援金(再支給)は支給中止となります。
しかし、生活保護を申請し、生活保護が却下された場合は、自立支援金(再支給)は支給され、上記(1)~(3)の活動を行っていただきます。


常用就職および就労収入の報告

常用就職の報告

支給決定後、常用就職した場合は、常用就職届(様式7)を市に提出してください。報告に使用する様式は、支給決定通知書に同封して郵送します。また、下記の関連ファイルからダウンロードも可能です。

就労収入の報告

上記による報告を行った方は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月、市に提出してください。


支給の中止

以下のいずれかに該当した場合、支給が中止される場合があります。

(1) 求職活動等を行わない場合
(2) 常用就職に伴い、得られた収入が収入基準を超える場合、またそのことを報告しない場合
(3) 申請内容に偽りがあった場合
(4) 支給決定後、受給者とその同一世帯の者(以下、受給者等といいます)が暴力団員と判明した場合
(5) 支給決定後、受給者等が禁固刑以上の刑に処された場合
(6) 支給決定後、受給者等が生活保護を受給した場合
(7) 支給決定後、受給者等が職業訓練受講給付金を受給した場合
(8) 支給決定後、受給者等が偽りその他不正な手続きにより再貸付の申請を行ったことが明らかになった場合
(9) 支給決定後、受給者等が他の自治体から自立支援金を受給した場合


申請手続きに関するお問い合わせ

生活福祉課庶務係 電話:042-497-2058
平日 8時30分~17時00分

制度に関するお問い合わせ

厚生労働省コールセンター
電話:0120-46-8030
平日 9時00分~17時00分

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課庶務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2058
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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