心身障害者の医療費の助成に関する改正(お知らせ)
心身障害者医療費助成制度(マル障制度)について、このたび、心身障害者の医療費の助成に関する改正をいたしましたので、お知らせします。
改正内容について
マル障制度の一部負担金は、後期高齢者の医療の確保に係る法律(以下「高確法」という。)に準拠して負担割合と負担上限額を定めています。
平成30年8月、高確法の改正により、70歳以上高齢者の高額療養費の負担限度額が見直しされました。今般、マル障における一部負担金の負担上限額についても、これに準じて、次のとおり改正します。
1.住民税課税者の方
下記のとおり
改正前(令和元年7月診療分まで)
負担割合:1割
負担上限 外来:14,000円(年間上限 144,000円)
負担上限 入院:57,600円(多数回該当 44,400円)
改正後(令和元年8月診療分から)
負担割合:1割(改正なし)
負担上限 外来:18,000円(年間上限144,000円)
負担上限 入院:上記に同じ(改正なし)
2.住民税非課税の方
現行どおり(入院・通院とも負担なし)
※施行時期 令和元年8月1日
(令和元年8月診療分から、上記の負担上限額の取り扱いになります。)
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