新型コロナウイルス感染症対策としての有料道路の障害者割引の有効期限を延長する特例措置
有料道路における障害者割引制度について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、割引有効期限の更新手続き等が困難な利用者がいることを踏まえ、高速道路各社より、下記のとおり特例措置が実施されるとの通知がありましたのでお知らせします。
特例措置の内容
令和2年3月1日から令和2年7月30日までの間に、有料道路の障害者割引制度の有効期限を迎える方の有効期限を、令和2年7月31日に延期します。
- 障害者手帳の提示により割引を受ける場合
障害者手帳を高速道路各社の料金所係員に提示し、特例措置の対象となる旨を申し出てください。 - 有料道路における障害者割引制度の登録を行ったETCカードで割引を受ける場合
有料道路各社により、有効期限の延期の登録を行っておりますので、ETC通行分について割引が適用されます。
有効期限延期の手続について
本特例措置を受けるために特別な手続きを行う必要はありません。
令和2年8月1日以降に有料道路の割引制度を利用する場合
令和2年7月31日までに、通常通りの有効期限の更新期限の手続が必要です。
申請書類
障害者手帳を提示して割引を受ける場合
- 身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)
- 登録する車の車検証
- 免許証(ご本人が運転する場合)
ETCカードを登録をする場合
- 身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)
- 登録する車の車検証
- 免許証(ご本人が運転する場合)
- ETCカード(障害者ご本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器のセットアップ申込書・証明書等)
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このページに関するお問い合わせ
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