特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を支援します
特定緊急輸送道路が指定されました
東京都地域防災計画では、震災時の避難・救急などに利用される拠点へのネットワークとなる幹線道路を「緊急輸送道路」としています。
平成23年に、都では他県からの緊急物資などの受け入れや災害時の本部を設置する庁舎への連絡に必要な「緊急輸送道路」のうち、特にその沿道にあたる建築物(沿道建築物)の耐震化を図る必要が認められるものを「特定緊急輸送道路」として指定しました。これは、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」に基づいています。
市内の「特定緊急輸送道路」
市内の一般道路では、志木街道、小金井街道(志木街道から東久留米境まで)、市役所通り(市役所から志木街道まで)の3路線が「特定緊急輸送道路」として指定されています。
特定緊急輸送道路沿道沿いの建築物の耐震化にご協力ください
市では、都民の生命と財産を守るとともに、首都東京の機能を確保すべく、平成23年10月1日より特定緊急輸送道路沿道にある建築物の中で、下記「対象となる建築物」に該当する建築物(以下、「特定沿道建築物」と言う。)の所有者に対して耐震改修等の費用を助成する制度を開始しております。
沿道建築物の耐震化の更なる促進のため、令和元年10月1日より平米単価や助成率を変更しました。詳細は都市計画課までお問い合わせください。
対象となる建築物
特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者を対象に耐震化に関する費用の助成を行います。
助成対象となるのは、以下のすべてに該当する建築物です。
- 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
- 昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築された建築物
- 道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物
助成内容
助成を行うのは「補強設計等」「耐震改修等」になります。
事業によって助成の期間や助成率が異なるのでご注意ください。
1 補強設計及び建替設計
助成率
助成対象費用の6分の6
助成対象費用の限度額
補強設計又は建替設計に要した実費用を上限額として、次のアからウまでの合計額。
- ア 延べ面積が1,000㎡以内の部分は1㎡当たり5,000円以内の額
- イ 延べ面積が1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は1㎡当たり3,500円以内の額
- ウ 延べ面積が2,000㎡を超える部分は1㎡当たり2,000円以内の額
適用期間
令和7年3月31日まで
(適用期間内に補強設計又は建替設計に着手し、令和7年3月31日までに完了することが条件です。)
2 耐震改修、建替え及び除却
助成率
助成対象費用の10分の9
ただし、分譲マンションを除く5,000㎡を超える部分については、助成対象費用の2分の1
助成対象費用の限度額
耐震改修、建替え又は除却に要した実費用を上限額とした次の額。
耐震改修
【住宅の場合】1㎡当たり34,100円として延べ面積を乗じた額
【マンションの場合】1㎡当たり50,200円として延べ面積を乗じた額で1棟当たり50,200,000円
【建築物の場合】1㎡当たり51,200円として延べ面積を乗じた額で1棟当たり51,200,000円
なお、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、上記1㎡当たり83,800円と読み替えて適用。ただし、住宅は対象外。
- ※住宅とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。
- ※マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
- ※建築物とは、住宅以外の建築物をいう。
建替え
耐震改修に要する費用相当分
除却
耐震改修に要する費用以内かつ除却に要する費用以内
適用期間
令和7年3月31日まで
(適用期間内に補強設計又は建替設計に着手し、令和7年3月31日までに完了することが条件です。)
申請手続きについて
申請手続きの方法については、都市計画課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課都市計画係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2093
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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