生け垣助成制度

ページ番号1003849  更新日 2020年8月30日

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生け垣をつくりましょう

生け垣とは樹高のほぼ均一な樹木を植樹し、竹及び丸太等を支柱として用いる垣根をいう

生け垣を新たに造成する市内の住宅又は事業所を対象として造成費の一部を補助するものです。
(既存の塀を撤去して、新たに生け垣に改造する場合を含む)
施工前に相談及び申請が必要です。

補助の対象となる生け垣は次の条件を全て満たしているものとなります

写真:生垣例


樹木の高さがおおむね80㎝以上であること

  1. 生け垣の総延長が3m以上であること
  2. 一般の交通の用に供する幅員4m以上の道路に面していること
  3. 生け垣をフェンスなどと併設する場合は、樹木がフェンスよりも道路側に植栽されており、樹木の高さがフェンスより高くなっていること
  4. 樹木は葉が触れ合う程度に植えること
  5. 申請は、施工前にすること

注:ただし、次の場合は補助対象になりませんのでご注意ください。

  1. 既存の生け垣を作り替える場合
  2. 移転補償等により生け垣等を造成した場合
  3. 不動産業者、開発業者が業として造成する場合
  4. 市税を滞納している場合
  5. その他、市長が助成金の交付を不適当と認めるもの
  6. 施工後の申請

助成額は次のとおりです

生け垣の総延長に1m当たり1万円を乗じた額
(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます)

また、限度額は10万円となります。
(助成金は予算の範囲内で交付いたします)

なお、この助成金の交付を受けた方は、5年以上生け垣の保護と育成に努め、適正な管理を行っていただきます。

申請手続き

1 施工前の相談

助成金を受けるための条件を満たしているかなど、ご相談ください。

2 申請書類の提出(施工前)

生け垣設置助成金交付申請書
設置場所案内図
経費支出計画書
現況写真を添えて提出してください。
賦課期日現在清瀬市外在住の方のみ上記書類のほかに、直近丸一年度分の市税を完納している事を証明するための、市町村民税及び道府県民税納税証明書(申請のタイミングによって、必要な証明書年度が変わります。詳しくはお問い合わせください。)原本の提出が、必要です。

3 内容の審査

設置しようとする生け垣が、助成金交付条件にあてはまるかなどの審査を行います。

4 助成金交付決定

生け垣設置助成金交付決定通知書により通知します。
決定通知後、生け垣の設置工事を始めてください。

5 生け垣設置完了届及び生け垣設置助成金交付請求書の提出

生け垣が完了しましたら、完了届と設置にかかった経費を証明する書類などを添えて提出してください。

6 完了調査

申請書類どおりに設置されているか確認に伺います。

7 助成金の交付

助成金を交付いたします。
設置工事完了後5年以上、生け垣の保護と育成に努め、適正な管理を行ってください。

各申請書は下記の関連ファイルからダウンロードしてください。
※必ず生け垣設置の着手前に、必要書類と共に申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

水と緑と公園課公園係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2098
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。