野外焼却の禁止
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄法)に基づき原則禁止!
「環境確保条例」第126条及び「廃棄法」第16条の2に基づき焼却行為(野焼き)は禁止されています。
例外として
(1)環境確保条例施行規則第62条で周辺地域の生活環境への支障の防止に、できる限り配慮することを条件に、次の行為は可能です。
- 伝統行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為。
- 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為。
- 前二号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないと認める焼却行為。
(2)廃棄法施行令第14条では、次の行為は可能です。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。
- 風俗習慣場又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
- 農業、林業、又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
(3)その他
- 災害等の応急対策のための焼却。
- 樹木や農作物の病害虫の防除、肥料作り、土壌改良、林業、農業又は漁業を営むための焼却。
- 消火訓練や消防訓練のための焼却。
- 人が利用する風呂や暖炉の過熱のための焼却。
- 神社の御札、御守り、正月飾り等の焼却。
ただし、例外事項に該当する場合でも、周辺からの通報や苦情が発生した場合は、現場での指導の対象になります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境課環境衛生係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。