国民健康保険に加入されている方への 市・都民税の申告のお願い

ページ番号1003677  更新日 2022年4月8日

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国民健康保険税は社会保険料控除に適用できます


所得税や市・都民税の申告をする際、ご自身が支払った国民健康保険税(国保税)額を申告すれば、社会保険料控除を受けることができます。
国保税については、毎年1月から12月末までに納付された合計額が、社会保険料控除の対象となります。ただし、年内に納めた税額についての還付があった場合、その還付額を控除額から差し引きます。

国保税の納付額の確認方法は下記リンク「国民健康保険税の納付済額の確認について」を参照ください。

年金から天引きされた国民健康保険税は・・・


社会保険料控除は、支払った方が控除を受けられます
納付書(普通徴収)であれば、納税義務者以外が支払うことがありますが、年金からの天引き(特別徴収)はその方の年金(収入)から直接天引きされるため、その方以外の社会保険料控除にはできません。
また、会社の年末調整にて特別徴収された国保税額を申告してしまうと、給与と公的年金の両方から控除されてしまい二重計上になります。年末調整で計上するのは普通徴収分のみにするか、ご自身で確定申告等をされる際に差し引きしてください。

収入が無くても申告が必要な場合があります!


世帯の所得に応じて国保税が決定され、皆さんが病院で支払う自己負担額なども所得などにより段階が決められます。
収入がない方、収入が非課税収入(遺族年金や障害年金)のみの方でも、未申告者だと収入の有無が不明なため、次のようになる可能性があります

1.国民健康保険税・・・低所得世帯なのに、均等割の軽減が受けられない(詳しくは下記リンクより「国民健康保険税の軽減制度」のページをご覧ください)
2.医療費の自己負担等・・・高額療養費の自己負担限度額等が高くなる


収入が無い場合、1月1日現在で同一世帯の親族があなたを被扶養者として申告(年末調整)しているか必ず確認してください。
被扶養者と(申告)されていない場合は、市・都民税申告にて収入が無いことを申告してください

未申告者からの問い合わせでよくあるケース

 ・同一世帯の親族が、年末調整(確定申告)で被扶養者の氏名等を書き忘れていた
 ・前年から一人暮らしを始め、申告が必要だと知らなかった
 ・おととし退職し、前年は収入が無かったが今まで年末調整しかしなかったため、申告が必要だと知らなかった
 ・軽くアルバイトをしていたが、アルバイト先が市に給与支払報告書を提出していなかった

収入が無いことを申告する必要があります。

申告に関する問合せ

*市・都民税の申告、社会保険料控除 課税課市民税係(電話:042-497-2040)
*確定申告 東村山税務署(電話:042-394-6811)へ
(注意)1月2日以降に清瀬市に転入した場合は、1月1日現在で住んでいた市区町村にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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