非自発的離職者の軽減

ページ番号1003682  更新日 2023年5月17日

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国民健康保険税には、非自発的離職者(倒産、解雇等による離職者)について、申請により税額が軽減される制度があります。

対象者は?

離職された時点において65歳未満の方で、離職の翌日から翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受ける方です。

注:ハローワーク発行の雇用保険受給資格者証の離職理由欄の番号で判定させていただきます。
離職理由コードが(11、12、21、22、31、32、23、33、34)の方が対象です。

申告方法は?

上記の条件に当てはまる方は、郵送または国保係の窓口で申請することができます。
窓口で申告する際、次の1~3が必要となります。軽減の対象者であることの確認は、マイナンバーの使用により可能ですが、念のため雇用保険受給資格者証も持参してください。

  1. 本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証等)
  2. マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード等)
  3. 雇用保険受給資格者証(ハローワークにて発行)

郵送での申請も受け付けています

郵送での申請の場合、下記関連ファイルからダウンロードした申告書に必要事項を記入し、1(本人確認)・2(マイナンバーが確認できるもの)・3(雇用保険受給資格者証の両面コピー)を添付してください。上記の書類のいずれも白黒コピー可。

【郵送先】
204-8511 東京都清瀬市中里五丁目842番地
清瀬市役所 国保係 国保税担当 宛

軽減額は?

国民健康保険税の所得割額は、前年の所得などにより算定されます。
該当した場合は、前年の給与所得を30/100とみなして所得割額を計算します。

例)前年の給与所得が200万円で他に所得がなく、40歳未満の場合
通常の所得割額(12か月分)・・・約115,800円
軽減後(給与所得60万円として計算)・・・約18,700円

※国民健康保険税は、所得割のほか均等割がかかります。国民健康保険税の計算方法は、「保険税」のページをご覧ください。

軽減期間は?

離職の翌日(申請日ではありません)から翌年度末までの期間です。

  • 注:雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
  • 注:国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退し、なおかつ新しい雇用保険受給資格を得ると、以前の軽減期間は終了となり新しい雇用保険受給資格での判定となります。

例1)令和5年3月31日付で退職の場合(令和5年4月1日から国民健康保険加入)
令和5年度・令和6年度

例2)令和5年2月15日付で退職の場合(令和5年2月16日から国民健康保険加入)
令和4年度(2月分以降)・令和5年度

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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