保険税を滞納の特別措置

ページ番号1003684  更新日 2020年8月30日

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国民健康保険税を納めないでいると

特別な事情もなく、国民健康保険税を滞納すると次の1から5のような特別措置がとられます。

  1. 催促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
  2. 保険証の有効期限が短くなる場合があります。(短期被保険者証の交付)
  3. 納期限から1年6ヶ月間滞納があったときは、保険証を返していただき、被保険者資格証明書を交付します。このとき、医療機関にかかったときの医療費はいったん全額自己負担になります。
  4. 納期限から1年6ヶ月間滞納があったときは、国保の給付の全部又は一部を差し止める場合があります。
  5. 上記の滞納措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、国保の給付(療養費、高額療養費、葬祭費等)を受ける場合、その費用の一部または全部を滞納している国保税に充てることになります。

このようなことがないよう国保税は納期内に納めましょう!

注:特別な事情とは

  • 世帯主が災害を受け、又は盗難にあったとき
  • 生計を同じにする家族が病気にかかったり負傷したとき
  • 世帯主がその事業を廃止し、または休止したとき
  • 世帯主がその事業について著しい損害を受けたとき
  • このような理由等で保険税を納めることができない方はそのままにせず、係に相談ください。
    (上記以外の理由でお支払いが難しい場合も、そのままにせず一度ご相談ください。)

納期ごとに設定された金額でのお支払いが難しい場合は、分割納付などのご相談もお受けしております。

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