令和4年度後期高齢者医療制度
令和4年度後期高齢者医療制度について
現在お使いの保険証(藤色)の有効期間は、令和4年9月30日までとなっているため、令和4年10月1日から使用する新しい保険証(水色)を令和4年9月13日(火曜日)より順次、簡易書留で発送いたします。
自己負担の割合
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者の医療費の自己負担割合に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
一定以上の所得のある方は、3割負担の方を除き、医療費の自己負担割合が「2割」となります。令和4年10月から令和5年7月までの自己負担割合は、令和4年度住民税課税所得や令和3年中の収入・所得に基づき、世帯単位で判定します。
負担割合 3割
【同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合】
- 現役並み所得Ⅲ
- 住民税課税所得が690万円以上の方がいる世帯の方
- 現役並み所得Ⅱ
- 住民税課税所得が380万円以上の方がいる世帯の方
- 現役並み所得Ⅰ
- 住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方
負担割合 2割 以下の(1)(2)の両方に該当する方
【(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が ・被保険者1人 200万円以上 ・被保険者2人以上 合計320万円以上】
- 一般Ⅱ
- 一定以上の所得がある方で、1割負担に該当しない方
負担割合 1割
【同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が いずれも28万円未満の場合または、負担割合2割の(1)に該当するが(2)には該当しない場合】
- 一般Ⅰ
- 一般所得者等で、住民税非課税世帯に該当しない方
- 住民税非課税など
区分Ⅱ - 世帯の全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない方
- 住民税非課税など
区分Ⅰ -
- 世帯の全員が住民税非課税、年金収入80万円以下でその他の所得がない方
- 世帯の全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
高額療養費(配慮措置)について
2割負担対象者の急激な自己負担額の増加を抑えるために、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間について、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給する配慮措置が開始されます。
高額療養費(配慮措置)の対象となった場合、以前に高額療養費の申請をしていただいている方については、すでにご指定いただいている口座に自動振り込みとなります。
また、自己負担割合が「2割」となる方で、これまでに高額療養費の口座登録がされていない方に対して、高額療養費支給事前申請書を令和4年9月中旬頃に広域連合からお送りする予定です。お手元に事前申請書が届きましたら、必要事項を記入し添付書類とともに、同封の返信用封筒で期限内に郵送でご提出ください。高額療養費支給事前申請書の記載方法等については、申請書に記載のあるコールセンターにお問い合わせください。
・配慮措置が適用される場合の計算方法について
(例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合)
窓口負担割合1割のとき (1) | 5,000円 |
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窓口負担割合2割のとき (2) | 10,000円 |
負担増 (3)((2)-(1)) | 5,000円 |
窓口負担増の上限 (4) | 3,000円 |
支給(払い戻し)等((3)-(4)) | 2,000円 |
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課高齢者保険係
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