新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、以下の要件を満たす方は、申請により保険料が減免される場合があります。
保険料の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」の減少が見込まれ、かつ次のア~ウのすべてに該当する世帯の方
- ア 事業収入等のいずれかの減少額(持続化給付金、保険金等の補填を除く)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額(持続化給付金等の所得は税法上の取扱いに準ずる)が400万円以下であること。
- ウ 前年の合計所得金額(持続化給付金等の所得は税法上の取扱いに準ずる)が1,000万円以下であること。
対象となる保険料
令和4年度保険料
令和3年度保険料(令和3年3月中に後期高齢者医療保険に加入された方のみ)
申請方法
下記の書類と証明書類を郵送あるいは持参にて、清瀬市保険年金課高齢者保険係まで申請してください。
1 新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書
2 世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表
3 各種給付金等についての申告書
4 令和3年中の収入・所得がわかるもの(世帯主と75歳以上の世帯全員分)
例(源泉徴収票、確定申告書の写し等)
5 主たる生計維持者の令和4年中に減収が見込まれる収入がわかるもの(連続した3か月以上の分を添付)
例(給与明細、預金通帳、減収が見込まれる収入に対応する売上台帳などの会計書類等の写し)
6 保険金、損害賠償等により補填される金額のわかるもの(該当の場合のみ)
例(会計書類や契約書の写し)
7 事業の廃止や失業がわかるもの(該当の場合のみ)
例(廃業届、廃止・閉鎖等の記載がある商業登記簿)
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2050
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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