道路上に張り出した樹木の剪定にご協力ください

ページ番号1003934  更新日 2020年8月30日

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道路や歩道に樹木が張り出していると、歩行者や自動車などの通行に支障をきたしたり、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故の原因になる場合があります。

私有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため、市で剪定・伐採ができません。自宅に生垣がある方や道路沿いに山林などの土地を所有されている方は、建築限界【注】を守り、定期的な剪定・伐採をお願い致します。

【注】建築限界とは?(道路法30条・道路構造令第12条)

道路上で車両や歩行者の交通の安全を確保するために、車道上空4.5m、歩道上空2.5mの範囲内に障害となるもの(信号機、樹木等)をおいてはならないとされています。

図:建設限界の範囲

ご注意ください

私有地から張り出している樹木等が原因で、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合、所有者の方が責任を問われることがあります。

参考

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は指示に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

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