令和元年度10月以降の私立幼稚園等補助金について【施設型給付園】
更新日:2019年09月27日
保護者のみなさまへ
令和元年度10月以降の私立幼稚園等補助金について【施設型給付園】
清瀬市では、本年度も幼稚園教育の振興と充実を図るため、清瀬市に住所を有し私学助成を受ける私立幼稚園等(市外の私立幼稚園を含む)に在籍している幼児の保護者を対象に、次のとおり〔保護者負担軽減補助金〕の補助事業を実施いたしますので、お知らせいたします。
ただし、令和元年度(平成31年度) 市 (区・町・村) 民税の未申告等 により税額が決定又は確認できない世帯については、補助金が交付されないことがあります。
※ 清瀬ひかり幼稚園、こばとの森幼稚園等は施設型給付を受ける幼稚園にあたります。
※ 清瀬市内の私立幼稚園は東星学園幼稚園・清瀬ゆりかご幼稚園・清瀬しらうめ幼稚園・清瀬富士見幼稚園・清瀬たから幼稚園・きよせ幼稚園の6園は私学助成を受ける幼稚園にあたりますので、『令和元年度10月以降の私立幼稚園等補助金について【私学助成園】』のページをご覧ください。
1 施設等利用給付費
(1)対象者・対象経費
(ア)保育の必要性の認定を受けない満3歳児クラス以上の園児
申請書:申請書をご提出いただく必要はございません。
対象経費:保育料(全ての世帯の保育料が無償)
(イ)保育の必要性の認定(※1)を受けた世帯の3歳児クラス以上の園児(4月1日現在年齢)または
保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の満3歳児クラスの園児(※2)
※2 満3歳児クラスであって保育の必要性があっても課税世帯の場合は対象となりません。
申請書等:施設等利用給付認定申請書(2号・3号)、保育の必要性を証明する書類(父母各1通)
対象経費:保育料(全ての世帯の保育料が無償)+預かり保育料(※3)
※3 預かり保育の利用日数により、月毎に算定する額が無償化の対象額です。
1日単価450円×利用日数の額(月上限11,300円)(満3歳クラス児童は月上限額16,300円)
※1 保育の必要性の認定要件及び認定期間は下記のとおりです。
|
項目 |
保育を必要とする事由 |
1 |
就労 |
保護者が月12日以上かつ月48時間以上働いている場合(ただし1日4時間を下回る場合は3か月以内に1日4時間以上の就労をすることが必要) |
2 |
出産 |
保護者が出産する場合(出産予定月及びその前後各2か月の最長5か月以内) |
3 |
疾病・障害 |
保護者が疾病、負傷、心身の障害などにより児童の保育ができない場合 |
4 |
介護・看護 |
保護者が常時かつ長期に看護、介護にあたっている場合 |
5 |
災害復旧 |
保護者が火災等による家屋の損傷、その他災害復旧にあたっている場合 |
6 |
求職 |
保護者が求職中の場合(3か月以内に就労することが必要) |
7 |
就学 |
保護者が週3日以上かつ昼間4時間以上の就学の場合 |
8 |
育休特例利用 |
育休期間中の特例(※育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合、育児休業の対象の子が1歳になる日の属する年度の年度末(3月末日)まで) |
9 |
その他 |
その他、上記に類する状態として市長が認める場合 |
2 保護者負担軽減補助金
(1)申請方法等
在籍幼稚園等が保護者に代わって申請を行うため、申請書をご提出いただく必要はございません。ただし、こばとの森幼稚園以外の清瀬市外の幼稚園等に関しては必要となる場合がございます。詳しくは在籍幼稚園等にお問い合わせください。
(2)対象経費
特定負担額(※)を下記の単価の範囲内で補助。※園則で定めたものであり、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要と認められるもので、保護者が毎年度徴収されるものに限ります。なお、在園期間中の経費を入園時に一括徴収する場合は、補助対象外となります。
下記『表』のとおり
補助対象区分 |
令和元年度 補助限度額(月額)(10月~3月分) | |||
---|---|---|---|---|
第1子 |
第2子 |
第3子 |
||
1 |
生活保護・第2階層のうちのひとり親等 |
9,700円 |
9,700円 |
9,700円 |
2 |
非課税世帯・第3階層のうちのひとり親等 |
6,700円 |
9,700円 |
9,700円 |
3 |
市町村民税所得割額(以下「所得割額」という。)が77,101円未満 |
5,300円 |
5,300円 |
9,700円 |
4 |
所得割額が211,201円未満 |
5,300円 |
5,300円 |
9,100円 |
5 |
所得割額が256,301円未満 |
5,300円 |
5,300円 |
8,500円 |
6 |
所得割額が256,301円以上 |
5,300円 |
5,300円 |
5,300円 |
ひとり親等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯とする。
※ 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
※ 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
※ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
※ 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
※ 精神保健及び精神障害者福祉に係る法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
※ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
※ 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
※ その他清瀬市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(5)「第1子、第2子、第3子以降」の子どもの人数のカウント方法
以下の方法で補助限度額の区分を行います。実際の兄弟・姉妹の人数とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
所得割額が77,101円以上(区分4~6)の世帯…小学校3年生以下の兄弟・姉妹のうち、最年長者から順に「第1子、第2子…」とします。
所得割額が77,100円以下(区分1~3)の世帯…兄弟・姉妹の年齢制限はありません。世帯が同一である等の生計を一にする子のうち、
最年長者から順に「第1子、第2子…」とします。
3 保育の必要性を証明する書類
保護者の状況 |
提出が必要な書類 |
備考 |
常勤・パート・内職等で働いている場合(育休特例の場合も含む)または就労内定先がある場合 |
・就労証明書(指定様式) |
・勤務先に記入の依頼をしてください。 |
自営業、自営業の協力者、個人事業主、親族経営、フリーランス等の場合 |
・就労証明書(指定様式) |
就労証明書と合わせて、自営業を行っていることが確認できる書類の提出が必要です。 |
妊娠・出産の場合 |
・就労証明書(指定様式) |
就労証明書の裏面の保護者記入欄の「出産」に〇をつけた上で、具体的な状況をご記入ください。 |
保護者が病気、または心身に障害がある場合 |
・就労証明書(指定様式) |
就労証明書の裏面の「病気」に〇をつけた上で、具体的な状況をご記入ください。 |
介護・看護の場合 |
・就労証明書(指定様式) |
就労証明書の裏面の「介護」に〇をつけた上で、具体的な状況をご記入ください。 |
求職活動の場合 |
・就労証明書(指定様式) |
就労証明書の裏面の「求職」に〇をつけた上で、具体的な状況をご記入ください。 |
就学の場合 |
・就労証明書(指定様式) |
就労証明書の裏面の「就学」に〇をつけた上で、具体的な状況をご記入ください。 |
4 提出期限及び今後の流れ
対象園児 |
提出期限 |
提出先 |
令和元年10月以降の在園児 |
入園月の前月の20日まで |
在園する幼稚園等 |
支給認定の申請 → 市で検査・認定 → 認定結果を保護者へ通知 → 現物給付 → 在籍幼稚園から各世帯に法定代理受領額の通知
※ 現物給付とは、施設が直接市に請求するため、上限額内の利用料はお支払いいただく必要がありません。
(補助対象経費が補助額を上回る場合には差額分のみお支払いいただきます。)ただし幼稚園によっては、入園料等は入園時に一括してお支払いをする必要がございます。
その場合には先にお支払いいただいた後、後日在籍幼稚園から補助金分が返金されます。
また、預かり保育料については保護者が市に補助金申請をしていただき、領収書等を添付して市に請求(償還払い)となります。
清瀬市外の幼稚園等(こばとの森幼稚園を除く)に関しましては、保育料等も償還払いとなる場合がございます。詳しくは各園にお問い合わせください。
5 食材料費補助
(1)対象児童
所得割額が57,700円未満(ただしひとり親世帯等は77,101円未満)の世帯または第3子(※)の児童
※ 小学校3年生以下の兄弟・姉妹のうち、最年長者から順に「第1子、第2子…」となります。
(2)対象経費
給食費であって人件費・設備費等を除く食材料費のうち、主食費(ごはん・麺等)は月額3,000円、副食費(おかず等)は月額4,500円の範囲内で実績に応じて補助。
(3)申請方法
申請の必要はございません。補助対象者には秋頃市から通知をお送りいたします。
(4)交付方法
現物給付となります。ただし清瀬市外の幼稚園等に関しましては、償還払いとなる場合がございます。
その場合には、市から補助対象者に別途交付方法等のご案内を通知します。
6 その他
(1)市(区・町・村)所得割額の算定について
(ア)『表』の所得割額は、令和元年度(平成31年度)市(区・町・村)民税所得割課税額です。
なお、世帯構成員のうち2人以上に所得がある場合には原則としてその合計額となります。
※ 市民税所得割額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除の場合は控除前の額で判定します。
※ 世帯とは、園児と生計を共にしている方すべての方をいいます。
※ 婚姻によらないで母若しくは父となったものは、地方税法上の寡婦(寡夫)控除の適用があるものとみなして算定を行い、
その額を市民税の所得割課税額とします。対象となる方は別途申請する必要がありますのでお問合わせください。
(イ)令和元年度(平成31年度)市民税の申告がされていない等により税額が決定または確認できない世帯は、
補助金が交付されないことがあります。(国外に居住等していて申告ができなかった方については、子育て支援課までご連絡ください。)
(ウ)平成31年1月2日以降に清瀬市に転入された方は、平成31年1月1日現在の住所地で発行した次のいずれかが必要となります。
(ただし今年度の就園奨励補助金の申請時にすでにご提出されている方は再度の提出の必要はございません。)
・令和元年度(平成31年度) 市 (区・町・村) 民税・都 (道・府・県) 民税課税・非課税証明書
・令和元年度(平成31年度) 市 (区・町・村) 民税・都 (道・府・県) 民税特別徴収税額の通知書のコピー
・令和元年度(平成31年度) 市 (区・町・村) 民税・都 (道・府・県) 民税納税通知書のコピー(全部のコピー)
なお、児童の父母の市民税が非課税であり、父母の収入状況により児童と同居する祖父母等の市民税も合筤して判定する場合もあります。
(2)補助対象経費について
(ア)途中入・退園または途中住所異動等による補助金は、日割り補助または減額となります。
また保護者負担軽減補助金が、当該年度に納付する特定負担額の合計額を超えて補助することはできません。
当該年度に納付する入園料・保育料・施設維持管理費等のその他の納付金の合計額を超えて補助することはできません。
(イ)兄・姉が認可保育所、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部又は児童発達支援及び医療型児童発達支援
若しくは特例保育、家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)を利用している場合の『表』及び
補助限度額の区分の取扱いについては、「問い合わせ先」までお問い合わせください。
(3)支給認定について
(ア)市で決定した認定期間までが補助の有効期間です。
「施設等利用給付2号・3号」は、保育の必要性に応じて市で認定期間を決定します。
(イ)認定期間が終了する前に手続きを行い、保育の必要性の理由の変更や延長等の手続きを行ってください。
延長等ができない場合や保育の必要性がなくなった場合は、預かり保育保育について補助対象外のため、保護者負担となります。
(ウ)保育の必要性の認定を受けない世帯であっても、通院等の理由や緊急的な事情により、幼稚園等とのご相談の上、
預かり保育を利用することは可能です。ただし、預かり保育料は補助対象外のため、保護者負担となります。
(エ)満3歳児で入園し、「施設等利用給付2号」の認定を受けることができない園児も、次年度になる際に「施設等利用給付2号」の認定をすることは可能です。
(オ)なお、認定は遡ることができません。必ず利用前に申請をしていただきますようお願いいたします。
(4)その他
「施設等利用給付2号・3号」の児童については、利用している幼稚園等で1.教育時間を含む平日の預かり保育事業の提供時間数が8時間未満または2.年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満のいずれかの要件に該当する場合のみ認可外保育施設・病児保育事業・ファミリーサポート事業・一時預かり事業も併せて預かりの上限の範囲内で対象となることができます。上記要件に該当するかは在籍する幼稚園にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
子育て支援課保育・幼稚園係
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