【市内事業者向け】セーフティネット保証4号認定
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を令和6年6月30日まで延長
令和5年10月1日以降の市への認定申請分から、資金使途を借換に限定しています(新規融資のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
1.制度概要
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
2.対象中小企業者
国が指定する突発的災害とその地域については、関連リンクにある中小企業庁のホームページをご確認ください。
- 法人の場合、本店登記または事業実態のある事業所が清瀬市内にあること。個人事業主の場合、主たる事業所が清瀬市内にあること
- 指定地域において申請時点で1年以上継続して事業を行っていること
- 国が指定する突発的災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
3.業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者の方等について
- 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること:様式(2)を使用
- 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること:様式(3)を使用
- 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること:様式(4)を使用
【注意】業歴が1年1か月以上である場合や、過去1年の間に事業拡大(店舗の増加等)していない場合は、要件緩和による特例が受けられませんので、申請書、売上計算表ともに通常の様式により申請してください。
4.必要書類
- 認定申請書(実印押印、別添) 1部
- 売上計算表(実印押印、別添) 1部
- 直近の確定申告書すべての写し(法人の場合は法人事業概況説明書、個人の場合は青色申告決算書及び収支内訳書をそれぞれ含む)、決算報告書すべての写し(法人のみ、貸借対照表及び損益計算書含む) 各1部
- 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等、様式自由) 1部
- 履歴事項全部証明書(法務局の証明印があり、かつ3か月以内に取得したもの コピー可) 1部
- 代理申請の場合、委任状(委任者の実印押印、別添) 1部
5.手続きの流れ
- 上記必要書類を揃えて、産業振興課へ
代理申請可 - 認定書の発行
審査から発行まで概ね3日(土曜日、日曜日、祝日除く)ほどの日にちを要します。余裕をもってご申請ください。
6.その他
- 清瀬市が認定書を発行してから30日以内に東京信用保証協会に保証申し込みをしてください。
- 認定書の発行によって、融資が確約されるものではありません。別途信用保証協会及び金融機関の審査があります。
関連ファイル
- セーフティネット保証4号申請書(2) (PDF 82.7KB)
- セーフティネット保証4号申請書(2)(記入例) (PDF 121.8KB)
- セーフティネット保証4号売上計算表 (PDF 207.7KB)
- セーフティネット保証4号売上計算表(記入例) (PDF 262.9KB)
- セーフティネット保証4号申請書 様式(3)認定基準緩和の様式 (PDF 85.5KB)
- セーフティネット保証4号申請書 様式(4)認定基準緩和の様式 (PDF 84.9KB)
- セーフティネット保証4号申請書 様式(5)認定基準緩和の様式 (PDF 85.7KB)
- セーフティネット保証4号売上計算表(認定基準緩和の様式) (PDF 205.6KB)
- セーフティネット委任状(代理申請のみ) (PDF 60.2KB)
- セーフティネット委任状(記入例) (PDF 116.9KB)
関連リンク
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