【市内事業者向け】セーフティネット保証4号認定

ページ番号1004094  更新日 2024年3月14日

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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を令和6年6月30日まで延長

令和5年10月1日以降の市への認定申請分から、資金使途を借換に限定しています(新規融資のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

1.制度概要

中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

2.対象中小企業者

国が指定する突発的災害とその地域については、関連リンクにある中小企業庁のホームページをご確認ください。

  1. 法人の場合、本店登記または事業実態のある事業所が清瀬市内にあること。個人事業主の場合、主たる事業所が清瀬市内にあること
  2. 指定地域において申請時点で1年以上継続して事業を行っていること
  3. 国が指定する突発的災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

3.業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者の方等について

  • 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること:様式(2)を使用
  • 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること:様式(3)を使用
  • 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること:様式(4)を使用

【注意】業歴が1年1か月以上である場合や、過去1年の間に事業拡大(店舗の増加等)していない場合は、要件緩和による特例が受けられませんので、申請書、売上計算表ともに通常の様式により申請してください。

4.必要書類

  1. 認定申請書(実印押印、別添) 1部
  2. 売上計算表(実印押印、別添) 1部
  3. 直近の確定申告書すべての写し(法人の場合は法人事業概況説明書、個人の場合は青色申告決算書及び収支内訳書をそれぞれ含む)、決算報告書すべての写し(法人のみ、貸借対照表及び損益計算書含む) 各1部
  4. 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等、様式自由) 1部
  5. 履歴事項全部証明書(法務局の証明印があり、かつ3か月以内に取得したもの コピー可) 1部
  6. 代理申請の場合、委任状(委任者の実印押印、別添) 1部

5.手続きの流れ

  1. 上記必要書類を揃えて、産業振興課へ
    代理申請可
  2. 認定書の発行
    審査から発行まで概ね3日(土曜日、日曜日、祝日除く)ほどの日にちを要します。余裕をもってご申請ください。

6.その他

  1. 清瀬市が認定書を発行してから30日以内に東京信用保証協会に保証申し込みをしてください。
  2. 認定書の発行によって、融資が確約されるものではありません。別途信用保証協会及び金融機関の審査があります。

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産業振興課商工係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-3187
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