令和5年度市ホームページバナー広告・市報きよせ広告を募集

ページ番号1011774  更新日 2023年3月6日

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市では、保有資産を有効活用して自主財源を確保するとともに、地域経済の活性化に役立てるために有料広告掲載事業を実施しています。

広告代理店は、バナー広告は「株式会社ウィット」(令和5年度より新規)、市報きよせ広告は「フレックス株式会社」(令和4年度より継続)となりました。広告の掲載を希望される方は、それぞれの広告代理店へお申し込みください。

※各広告代理店の電話番号・メールアドレス等はページ下部に掲載しています。

市ホームページバナー広告

バナー広告の掲載位置

  • トップページ=15枠

バナー広告の規格

  • 大きさ:縦50ピクセル×横150ピクセル
  • 形式:GIF形式(アニメーションGIF不可)
  • 容量:1バナーに付き30KB以内
  • 内容:利用者が、市ホームページの内容の一部であるかのように誤認する恐れのないもの
  • デザイン・色彩等:障害者の利用に配慮し、かつ、市のイメージを損なわないもの

バナー広告の掲載期間

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日
  • 掲載は、月の初日から末日までの1か月を単位とし、最長12か月とする

市報きよせ広告

広告の掲載位置

毎月15日発行号(年間12回)の4面・5面最下段

広告の規格

  • 大きさ:縦52㎜×横125㎜(2枠利用の場合は縦52㎜×横250㎜)
  • 形式:EPSまたはAIデータ
  • 枠数:4枠
  • 色彩:4色刷り

広告の掲載期間

令和5年4月15日号から令和6年3月15日号

広告掲載における留意点

市ホームページバナー広告・市報きよせ広告とも、行政の広報媒体として品位・公共性・公益性を保つもので、市民に不利益を与えないものとし、次のいずれかに該当するときは、広告の掲載ができません。

  1. 広告媒体の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
  2. 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
  3. 政治活動、選挙活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に関するもの
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団等の利益につながるもの
  6. 消費者金融、債権回収等に関するもの
  7. 投機心又は射幸心をあおる内容のもの
  8. その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

広告の申し込み先

ホームぺージバナー広告・市報きよせ広告の掲載を希望される方は、下記の広告代理店へお申し込みください。

市ホームページ

広告代理店名:株式会社ウィット

〒569-0071
大阪府高槻市城北町1-14-17-501
電話:072-668-3275
ファクス:072-668-3276
メール:sales@wi-t.co.jp

市報きよせ

広告代理店名:フレックス株式会社

〒190-0012
東京都立川市曙町2-20-16
電話:042-528-3722
ファクス:042-512-5309

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