原料原産地表示制度
国内で製造される全ての加工食品に原材料の産地が表示されています
平成29年9月1日から、一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、全ての加工食品に拡大されました。
※重量割合上位1位の原材料について、原産地を表示することが食品事業者に義務付けられました(令和4年3月31日まで経過措置期間があります)。
外食、容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売する場合、及び輸入品は対象外です。
詳細は、関連リンクをご覧ください。
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