児童育成手当の現況届の提出は6月28日まで

ページ番号1005653  更新日 2024年5月1日

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児童育成手当を受給されている方に養育状況や令和5年中の所得状況などを確認し、受給資格の有無を審査するため、5月31日に現況届を送付します。

現況届が届いた方は、必要事項を記入し、必要書類を添えて、6月28日(金曜日)までに提出(郵送可)してください。

なお、5月に転入等により新規申請をされた方(6月から清瀬市で受給開始される方)については、現況届の提出の必要がないため、清瀬市から現況届を送付することはありません。

※現況届の提出がない場合は、引き続き受給資格があっても6月以降の手当を受給することができません。

必要書類

令和6年度 課税・非課税証明書(又は所得証明書)【令和5年中の所得額、扶養人数、諸控除額等の記載のあるもの】

令和6年1月1日に、清瀬市に住民票がなかった場合に必要となります。マイナンバーにより省略可能。

愛の手帳または身体障害者手帳の写し(該当する方のみ)

 

※この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合があります。その場合は、個別に必要書類のご案内をします。

支給月額

育成手当 児童1人当たり13,500円

対象児童:18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童

障害手当 児童1人当たり15,500円

対象児童:20歳未満の障害のある児童

 

下記の所得制限限度額を超過している方は支給されません。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

(人)

児童育成手当(育成手当・障害手当)

所得制限限度額

0

3,604,000円

1

3,984,000円

2

4,364,000円

3

4,744,000円

※以降、扶養親族等の人数が1人増えるごとに所得制限限度額に38万円を加算。
 

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