児童育成手当の現況届の提出は6月28日まで
児童育成手当を受給されている方に養育状況や令和5年中の所得状況などを確認し、受給資格の有無を審査するため、5月31日に現況届を送付します。
現況届が届いた方は、必要事項を記入し、必要書類を添えて、6月28日(金曜日)までに提出(郵送可)してください。
なお、5月に転入等により新規申請をされた方(6月から清瀬市で受給開始される方)については、現況届の提出の必要がないため、清瀬市から現況届を送付することはありません。
※現況届の提出がない場合は、引き続き受給資格があっても6月以降の手当を受給することができません。
必要書類
令和6年度 課税・非課税証明書(又は所得証明書)【令和5年中の所得額、扶養人数、諸控除額等の記載のあるもの】
令和6年1月1日に、清瀬市に住民票がなかった場合に必要となります。マイナンバーにより省略可能。
愛の手帳または身体障害者手帳の写し(該当する方のみ)
※この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合があります。その場合は、個別に必要書類のご案内をします。
支給月額
育成手当 児童1人当たり13,500円
対象児童:18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童
障害手当 児童1人当たり15,500円
対象児童:20歳未満の障害のある児童
下記の所得制限限度額を超過している方は支給されません。
扶養親族等の数 (人) |
児童育成手当(育成手当・障害手当) 所得制限限度額 |
---|---|
0 |
3,604,000円 |
1 |
3,984,000円 |
2 |
4,364,000円 |
3 |
4,744,000円 |
※以降、扶養親族等の人数が1人増えるごとに所得制限限度額に38万円を加算。
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
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