育成手当 新規申請を受け付けます

ページ番号1008653  更新日 2024年4月26日

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児童育成手当は令和6年5月1日(水曜日)申請分から令和5年中の所得を対象に審査します。
所得制限限度額(下表参照)以上の所得があり、支給対象外となっていた方のうち、令和5年中の所得が所得制限限度額未満の方は申請してください。
児童育成手当は、原則、申請受付日の翌月分から支給します。従いまして、令和6年6月分から受給するためには令和6年5月31日(金曜日)までに申請する必要があります。
なお、既に児童育成手当を受給されている方は改めて申請する必要はありません。

育成手当

次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童を養育している方へ支給されます。

  • 父母が婚姻(事実婚も含む)を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害を有する児童
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母に継続して1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

手当月額

  • 13,500円(児童一人につき)

申請に必要な書類等

  • 申請者名義の口座のわかるもの(通帳、カード等)
  • 申請者の令和6年度課税・非課税証明書又は所得証明書(以下の一方でも該当の方は不要)
    • 令和6年1月1日に清瀬市に住民登録していた方
    • マイナンバーを利用した情報連携に同意いただいた方
  • 申請者及び支給対象児童の戸籍謄本(申請日の1か月以内に発行したもの)
  • 個人番号カード又は写真付きの身分証明書

この他にも、支給要件や家庭状況に応じて別に書類が必要となる場合があります。

詳しくは清瀬市子育て支援課子育て支援係へお問合せ、もしくは関連リンクをご覧ください。

 

障害手当

次のいずれかの程度の障害を有する20歳未満の者を養育している方へ支給されます。

  • 知的障害で「愛の手帳」1度から3度程度
  • 身体障害で「身体障害者手帳」1級から2級程度
  • 脳性麻痺
  • 進行性筋萎縮症

手帳不交付の場合でも、上記と同等の程度の障害と認められる場合は支給対象となる可能性がありますが、医師の診断書等により判定することになりますので、予め清瀬市子育て支援課子育て支援係までお問合せください。

なお、児童扶養手当における20歳未満の者の障害要件は満たしていても、障害手当における20歳未満の者の障害要件は満たさない場合があります。また、障害手当における20歳未満の者の障害要件を満たしていても、児童扶養手当における20歳未満の者の障害要件は満たさない場合もあります。

手当月額

  • 15,500円(児童一人につき)

申請に必要な書類等

  • 申請者名義の口座のわかるもの(通帳、カード等)
  • 対象児童の身体障害者手帳、又は愛の手帳の写し(手帳不交付の場合は医師の診断書)
  • 申請者の令和6年度課税・非課税証明書又は所得証明書(以下の一方でも該当の方は不要)
    • 令和6年1月1日に清瀬市に住民登録していた方
    • マイナンバーを利用した情報連携に同意いただいた方
  • 個人番号カード又は写真付きの身分証明書

この他にも、支給要件や家庭状況に応じて別に書類が必要となる場合があります。

詳しくは清瀬市子育て支援課子育て支援係へお問合せ、もしくは関連リンクをご覧ください。

 

所得制限限度額表 ※育成手当、障害手当共通

扶養親族等の人数  所得制限限度額(円)
税法上0人 3,604,000円
税法上1人 3,984,000円
税法上2人 4,364,000円
税法上3人 4,744,000円

 ※以降、扶養親族等の人数1人につき380,000円を所得制限限度額に加算します。

所得額

  • 総所得(給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。)
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 土地等に係る事業所得等
  • 長期譲渡所得
  • 短期譲渡所得
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 特例適用利子等
  • 特例適用配当等

所得制限限度額への加算額一覧

所得制限限度額への加算額一覧  
70歳以上の同一生計配偶者
老人扶養親族
100,000円
特定扶養親族又は
控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)
250,000円

 審査対象となる所得額からの控除額一覧

 審査対象となる所得額からの控除額一覧  
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除  控除相当額
障害者控除 1人につき270,000円
特別障害者の場合、1人につき400,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
勤労学生控除 270,000円
一律控除 80,000円


 

 

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子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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