令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ

ページ番号1013425  更新日 2024年2月14日

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この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、市税について次のような制度がありますので、ご相談ください。

市税の申告・申請・納付等の期限の延長

この度の災害により市税の申告、申請、納付等が定められた期限(令和6年1月1日から同年5月30日までに到来するもの)までにできないときは、申出によりその期限を延長することができます。詳しくは課税課 各担当までご相談ください。また、個人市民税・都民税については、この災害により住宅等に被害を受けた方は、納期未到達の税額について、減免することができる場合がございます。詳しくは、課税課市民税担当にお問い合わせください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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