産前産後期間の保険料(税)の免除制度(国民年金)

ページ番号1013390  更新日 2022年12月26日

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産前産後期間の保険料免除制度

国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、届出によって、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。平成31年(2019年)4月から始まりました。

産前産後期間の免除制度では、保険料の免除が認定された期間も、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の金額に反映されます。

産前産後期間の免除期間も、付加保険料は、納付できます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例、法定免除が承認されている場合でも、届出ができます。

この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。

対象となる人

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
※免除対象期間は、平成31年4月(制度開始)以降となります。

届出方法

出産予定日の6か月前から届出できます。お早めのお手続きをお願いいたします。
※届出をしないと免除になりません。
※出産後の届出でも免除になります。

必要書類

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・個人番号が記載された住民票の写し)
  • 出産前:母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの
    出産後:出産日が市役所で確認できる場合は原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

手続き場所

生涯健康部保険年金課年金係

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