喫煙マナー向上にご協力ください

ページ番号1013702  更新日 2024年4月10日

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受動喫煙について定めた健康増進法では、「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められています。
できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をすること、人通りの多い地域、子供や患者等の受動喫煙の影響が大きい方の多い地域については特に喫煙を控えることなど周囲への配慮が必要です。
また、自宅の庭やベランダ等で喫煙する際も、隣家との距離が近く、敷地外への煙がトラブルの原因になりかねません。
近隣住宅との距離が離れた場所で喫煙するなど、望まない受動喫煙を生じさせることがないようご配慮ください。

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