清瀬市青少年問題協議会

ページ番号1012992  更新日 2024年8月19日

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清瀬市青少年問題協議会とは

清瀬市青少年問題協議会は、地方青少年問題協議会法第1条に基づき、清瀬市青少年問題協議会条例により、設置されており、以下の事務をつかさどるものとされています。

(1)青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2)青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3)協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べる。

 構成委員は、市議会議員、青少年委員、関係行政機関の職員、学識経験者、市職員から構成されています。

青少年問題協議会 地区委員会

市内各市立中学校の5つの学区域ごとに地区委員会があり、美化活動や地域のイベントへの参加など、青少年の健全育成に関わる様々な活動を行っています。
 

令和6年度 清瀬市青少年問題協議会

日 時:令和6年7月3日(水曜日)午前10時より

場 所:清瀬市役所 研修室1

※「令和6年度清瀬市青少年問題協議会 資料1」は、委員名簿となっており、個人情報が含まれているため、非公開といたします。

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生涯学習スポーツ課児童青少年係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2089
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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