妊婦のための支援給付
令和7年4月1日より、出産・子育て応援ギフトは妊婦のための支援給付に制度が変わります。
対象者
清瀬市に住民登録があり(転出された方は転出先の自治体にご相談ください)他の自治体で交付を受けていない方で次の要件を満たすこと。
妊婦のための支援給付 1回目の給付
医師による胎児の心拍が確認された妊婦。ただし、令和7年3月31日以前に出産された方や既に出産応援ギフトの交付を受けた方は対象外です。
出産応援ギフトの交付を受けていない方で、医師による胎児の心拍が確認され、令和7年4月1日時点で妊娠中の方も対象となります。
妊婦のための支援給付 2回目の給付
令和7年4月1日以降に出産した方(流産・死産を含む)
流産や死産、人工妊娠中絶なども、流産等の前に医師による胎児心拍が確認されており、妊娠していた胎児の数を母子健康手帳で確認できる場合(母子健康手帳で確認できない場合は診断書等により証明)は対象となります。
※令和7年3月31日以前に出産された方は対象外です。前制度の子育て応援ギフトの対象となります。
給付額
妊婦のための支援給付1回目の給付は50,000円、2回目の給付は胎児の数×50,000円
現金給付ではなくギフトカードによる交付を選ぶこともできます。
また、2回目の給付都加算分(ギフトカード)は、東京都で【赤ちゃんファーストギフト】にて交付されます。
申請手続き
受付窓口 清瀬市しあわせ未来センター1階 子育て支援課 母子保健係
妊婦のための支援給付1回目給付
申請時期(目安:妊娠届出時など)
医師による胎児の心拍を確認を行ない、令和7年4月1日以降事実が確認された日から2年後までの間に手続きすることができます。(期間を経過すると手続きできません)
妊婦のための支援給付1回目給付の手続きに必要なもの
1 マイナンバーが確認できるもの(申請書にマイナンバーをご記入いただきます)
2 妊娠に関して診療を受けている医療機関の情報
心拍を確認した医療機関の名称・住所・電話番号・診断した医師の氏名についてご記入いただきます。
注意:流産・死産については母子健康手帳で確認ができない場合、医師の証明書等が必要になります。
3 現金給付を希望する場合、妊婦御本人様の口座情報(通帳など)をお持ちください。
妊婦のための支援給付2回目給付
申請時期(目安:出生届提出時など)
令和7年4月1日以降で、出産により胎児の数が明らかになった日から、2年後までの間に手続きすることができます。(期間を経過すると手続きできません)
※妊娠届にご記入いただきました出産予定日の8週前から手続きすることができます。
※流産等はその事実が確認された日以降になります。
妊婦のための支援給付2回目給付の手続きに必要なもの
1 妊娠に関して胎児の数の確認を受けた医療機関の情報
胎児の数を確認した医療機関の名称・住所・電話番号についてご記入いただきます。
注意:流産・死産については母子健康手帳で確認ができない場合、医師の証明書等が必要になります。
2 現金給付を希望する場合、妊婦御本人様の口座情報(通帳など)をお持ちください。
申請書・届出など(関連情報)
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妊婦給付認定申請書 (PDF 378.5KB)
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妊婦給付認定申請書 記入例 (PDF 403.8KB)
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胎児の数の届出書 (PDF 230.4KB)
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胎児の数の届出書 記入例 (PDF 245.8KB)
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東京都 子供を産み育てるご家庭を応援します! (PDF 4.8MB)
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課母子保健係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2077
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。