放課後児童健全育成事業(学童クラブ事業)の届出(事業者向け)

ページ番号1005381  更新日 2022年2月18日

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2015年4月より児童福祉法が改正され、放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)を実施する場合は、あらかじめ市町村に対して、届出を行うことが義務付けられました。(児童福祉法第34条の8第2項)
また、実施にあたっては、放課後児童健全育成事業を示した清瀬市放課後健全児童育成事業の設置及び運営の基準に関する条例(平成26年9月30日条例22号)を、厳守した運営を行っていただくこととなります。

現在、清瀬市内で放課後児童健全育成事業を行っている、またはこれから実施を考えている事業者におかれましては、法及び条例をご確認いただき清瀬市教育部生涯学習スポーツ課児童青少年係へ届出等の手続きを、行っていただく必要があります。

このため、清瀬市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱および届出様式のための取扱要領を定めました。取扱要領をご確認のうえ所定の様式にて届出をお願いいたします。

なお、児童福祉法上の放課後児童健全育成事業として実施しない類似事業については、届出の対象外となります。(例えばスポーツクラブや学習塾など)

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〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
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