保育料の決定と納入方法
保育料の決定について
- 世帯の市町村民税所得割課税額に基づき、清瀬市利用者負担額基準額表により保育料を決定します。
- 令和6年4月~8月の保育料は令和5年度市町村民税所得割課税額により、令和6年9月~翌年3月の保育料は令和6年度市町村民税所得割課税額により決定します。
- 同一世帯に児童が複数いる場合は、すべて保育料軽減の算定対象人数となり、0~2歳児の保育料につきましては第2子以降は無料になります。ただし、別居している同一世帯内の児童がいる世帯については申請が必要となります。
- (注1)年度途中で課税額(所得税・住民税)に変更があった場合は、すみやかに申し出てください。
- (注2)保育料の決定に際し、令和5年1月1日または令和6年1月1日現在でほかの市区町村にお住まいの方は、該当する年度の住民税(非)課税証明書の提出が必要になります。住んでいた自治体にて発行された住民税(非)課税証明書をご提出ください。
- (注3)公立保育園、私立保育園の保育料は同じ方法で算定します。
保育料の変更、減額、免除について
家庭状況の変更等により保育料の変更・減額・免除が適用される場合があります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
(例)
在園している年度に生活保護を受けることになった、又は生活保護を受けなくなった場合。
死亡や離婚、婚姻等により家族構成が変わった場合。
保育料の納入方法について
- ※清瀬市では原則的に口座振替による保育料納入をお願いしております。
- ※認定こども園及び地域型保育施設(認定こども園ひかり、ピッコロルーム、ゆりかごファーストスクール、ちゃいるど保育園、あいあいちびっこルーム、ちあふるガーデン、なかよし保育園)については直接園にお支払いとなります。お支払方法等につきましては園にお問い合わせください。
1 口座振替払い
- 保育料口座振替依頼書に必要事項を記入、押印の上金融機関へ提出してください。
- 保育料口座振替依頼書は下記の添付ファイルまたは子育て支援課、各保育園にもあります。
- 納入期限は、毎月の末日(末日が土曜日、日曜日等にあたる場合は直後の平日、12月は25日)
※ゆうちょ銀行は、「保育料口座振替依頼書」では申込できません。ゆうちょ銀行指定の「自動払込利用申込書」での申込が必要です。記載例をご確認後、直接ゆうちょ銀行にて、ご記入・ご捺印をいただき、ゆうちょ銀行へご提出をお願いいたします。(総合口座通帳、お届印をお持ちください。)
2 納入通知書払い
- 毎月納入通知書を保育園経由でお送りしますので、期限までに納入してください。
3 取り扱い金融機関
- りそな銀行(埼玉りそな銀行を含む) 本・支店
- みずほ銀行 本・支店
- 三井住友銀行 本・支店
- きらぼし銀行 秋津支店
- 青梅信用金庫 秋津支店
- 西京信用金庫 清瀬支店
- 飯能信用金庫 清瀬支店
- 東京みらい農業協同組合 清瀬支店
- ゆうちょ銀行(※ゆうちょ銀行指定の「自動払込利用申込書」での申込が必要です。)
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課保育・幼稚園係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2086(保育園・幼稚園)、042-497-2087(給食・保健)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。