児童手当・特例給付 新年度の申請について
児童手当は令和5年5月1日(月曜日)申請分から令和4年中の所得を対象に審査します。令和4年6月分以降の児童手当・特例給付について、所得上限限度額(下表(2)参照)以上の所得があり消滅となった方のうち、令和4年中の所得が所得上限限度額を下回った方は新たに認定請求をしてください。
児童手当・特例給付は原則、認定請求受付日の翌月分から支給されます。従いまして令和5年6月分から支給を受けるには、令和5年5月31日(水曜日)までに認定請求する必要があります。
なお、すでに児童手当・特例給付を受給している方は改めて認定請求をする必要はありません。
所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
申請期間
令和5年5月1日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日)
※郵送の場合は郵送が到着した日が受付日となります。
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このページに関するお問い合わせ
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