交通遺児等援護金支給制度

ページ番号1005293  更新日 2020年8月30日

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生計を維持している父、母等が交通事故により死亡したり障害者となったときに、その子ども(市内に住所を有する18歳未満の児童)に対して援護金月額4,500円を支給します。

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