手当・助成の受給者や児童が亡くなられた場合

ページ番号1011880  更新日 2023年2月28日

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手当を受給していた方や支給対象となっていた児童が亡くなられた場合、下記の手続きが必要となります。

手当を受給していた方が亡くなられた場合

1.児童手当

手続き

・受給事由消滅届/未支払児童手当請求書の提出

・新規受給者における認定請求書の提出

持ち物

児童の通帳等の写し

新規請求者本人の健康保険被保険者証の写し

新規請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

新規請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳等)

その他必要書類(個々の状況により別途書類が必要となる場合がありますので、

 詳しくは受付窓口でご確認ください。)

期限

亡くなった日の翌日から15日以内

 

2.児童扶養手当

手続き

・受給者死亡届/未支払手当請求書の提出

持ち物

児童の通帳等の写し

期限

亡くなった日の翌日から14日以内

 

3.児童育成手当

手続き

・受給事由消滅届/未支払手当請求書の提出

持ち物

児童の通帳等の写し

期限

亡くなった日の翌日から15日以内

 

4.ひとり親家庭等・乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療証

手続き

・申請事項消滅届

・新受給者での認定請求書の提出

持ち物

児童の健康保険証の写し

新規請求者本人の健康保険被保険者証の写し

新規請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

その他必要書類(個々の状況により別途書類が必要となる場合がありますので、

 詳しくは受付窓口でご確認ください。)

期限

亡くなった日の翌日から15日以内

支給対象となっていた児童が亡くなられた場合

1.児童手当・児童扶養手当・児童育成手当

手続き

〈支給対象児童が一人の場合〉・・・受給事由消滅届の提出

〈支給対象児童が複数の場合〉・・・額改定届の提出

 

2.ひとり親家庭等・乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療証

手続き

・申請事項消滅届の提出

期限

速やかに

 

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