義務教育就学児および高校生等医療費助成制度の所得制限撤廃について

ページ番号1013892  更新日 2024年8月2日

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対象と思われる世帯へご案内を発送しました

 令和6年6月1日時点で清瀬市に住民登録のある義務教育就学期または高校生等年代の児童を養育している方へ、ご案内を発送しました。

 案内が届いた方は、対象者要件をご確認のうえ、令和6年8月20日までに申請してください。期限を過ぎて申請の場合、医療証の交付が遅れる可能性があります。
 また、令和6年10月1日以後の申請の場合、申請日からの資格となりますので注意してください。

 なお、令和6年6月2日以後、清瀬市に転入された方で令和6年10月1日以後の助成対象となる方は、下記より様式をダウンロードし、必要書類を担当窓口まで持参または郵送によりご提出いただきますようお願いします。

 ※令和6年6月1日時点で生活保護を受けている児童を養育している方、ひとり親家庭等医療費助成(マル親)の医療証を交付されている方へは、ご案内はお送りしておりません。
 

義務教育就学児および高校生等医療費助成制度の所得制限を撤廃します

 令和6年10月より義務教育就学児および高校生等医療費助成制度の資格要件である所得制限を撤廃します。
 助成を受けるには医療証の交付申請が必要です。
 対象と思われる方には、令和6年7月1日以降に申請書を送付しますので下記の担当窓口に提出してください。

助成対象となる方(いずれも該当)
(1)市内に住所を有する児童を養育している方(単身赴任等で養育している方の住所が市外の場合でも、対象児童が市内に住所を有する場合は対象となります)
(2)義務教育就学期または高校生等年代の児童を養育している方(生年月日が平成18年4月2日から平成30年4月1日の方)
(3)国民健康保険、社会保険などに加入している児童を養育している方
助成対象とならない方
(1)生活保護を受けている児童を養育している方
(2)児童福祉施設等に入所している児童を養育している方
(3)里親・小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)に委託されている児童を養育している方
(4)「ひとり親家庭等医療費助成」または「心身障害者医療費助成」の医療証をお持ちの令和6年度非課税世帯の方

必要書類
(1)医療証交付申請書
(2)対象児童の健康保険証の写し
(3)申請者及び申請者の配偶者の令和6年度課税証明書(令和6年1月1日に清瀬市に住民登録がなかった方のみ)
(4)医療費助成監護事実の同意書・調査書(申請書に記載の状況に該当する方のみ)

受付期間
令和6年7月1日から令和6年8月20日まで
※上記期間以後も申請は可能ですが、医療証の交付が遅れる可能性があります。また、令和6年10月1日以後の申請の場合、申請日からの資格となりますので、注意してください。

担当窓口
子育て支援課子育て支援係(しあわせ未来センター1階)
〒204-8511
東京都清瀬市中里5丁目842番地
電話番号(直通)042-497-2088

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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