緊急一時預かり事業多子世帯負担軽減補助金について
令和5年10月以降、一定の要件を満たす0~2歳児のお子さんが緊急一時預かり事業を利用する場合に、利用料の負担を軽減するため、保護者が施設に支払った利用料の一部を補助します。
1 対象施設
- 子育て支援の家 あいあい
- 子育て支援の家 ひまわり
- 子育て支援の家 どんぐりルーム
清瀬市外の施設に緊急一時預かり事業でお子さんをお預けしている場合も対象となります。
2 対象となる児童
清瀬市に住民票があり、下記の要件を満たす児童
- 第2子以降(※1)で0歳から2歳までの児童
- 子どものための教育・保育給付認定(3号認定)を受けている。
- 認可保育施設(※2)の申請中で待機児童となっている。
※1 同一生計で、保護者に扶養されている兄又は姉がいる児童
※2 認可保育園・認定こども園・地域型保育施設
3 補助要件
次のすべてに該当する方が補助の対象となります。
- 保護者と児童が補助を受ける月に清瀬市内に居住していること。
- 対象施設で緊急一時預かり事業を利用していること(通常の一時預かりの利用は対象外)。
- 住民税非課税世帯ではない。
4 補助金額
補助金の額は、補助上限額(月額42,000円)と保護者が対象施設に支払った月額利用料を比べ、低い額が補助額となります。
5 補助金交付までの流れ
(1)交付申請
「補助金交付申請書兼請求書」及び利用料のお支払いが確認できる領収書を清瀬市子育て支援課保育・幼稚園係へ提出(郵送可)してください。
(2)提出先
〒204-8511 清瀬市中里5-842
清瀬市しあわせ未来センター1階
清瀬市福祉子ども部 子育て支援課 保育・幼稚園係
※郵送の場合、簡易書留・レターパック等の追跡可能な形式でご郵送ください。
(3)提出期限及び補助金支払い予定日
施設の利用月 | 市への書類提出期限 | 支払予定日 |
---|---|---|
10・11・12・1・2・3月 | 令和6年4月10日→令和6年4月26日に延長しております。 | 令和6年5月下旬 |
※令和5年度は10月分の利用料以降が補助の対象となります。
6 注意事項
この補助金は、東京都の補助事業を活用しており、年度ごとに補助事業が変更となる場合があります。
令和6年度以降、令和5年度と補助内容に変更等が生じる可能性がありますので、ご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課保育・幼稚園係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2086(保育園・幼稚園)、042-497-2087(給食・保健)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。