ひとり親家庭等の医療費助成の申請方法

ページ番号1005304  更新日 2026年5月26日

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ひとり親家庭等医療費助成を受けるには、医療証の交付申請が必要です。

交付申請は、対面による聴き取りが必須なため、子ども支援課給付係のみで受け付けています。
申請書は、子ども支援課給付係に用意してありますので、必要書類を持参の上、ご申請ください。

申請に必要な書類等

  1. 申請者及び対象児童の医療保険情報の確認ができるもの(下記(1)~(4)のいずれかの書類)
    (1)健康保険証の写し(マイナンバーカード不可。令和6年12月2日の健康保険証廃止後は使用可能な経過措置期間内に限る。)
    (2)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を紙面に印刷したもの
    (3)医療保険の保険者から送付された「資格確認書」の写し
    (4)医療保険の保険者から送付された「資格情報のお知らせ」の写し
  2. 申請者及び扶養義務者の当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)・・・所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
    ※マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、課税・非課税証明書(所得証明書)の省略が可能となりました。
     なお、マイナンバー制度による情報連携により所得情報を確認できない場合やマイナンバー制度による情報連携に同意いただけない場合等は、課税・非課税証明書(所得証明書)の提出が必要となります。
    例)令和8年1月1日~令和8年12月31日に申請の場合
     令和7年(2025)年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
     「令和7年度 課税・非課税証明書(所得証明書)」(令和6年分の所得等を証明するもの)
     (注1)令和7年(2025)年1月1日時点で住民票があった自治体で取得できます。
     (注2)源泉徴収票は、課税・非課税証明書(所得証明書)ではありません。
  3. 来庁者の本人確認のできるもの(下記(1)または(2)のいずれかの書類)
    (1)運転免許証、マイナンバーカードやパスポートなど顔写真付きの証明書
    (2)上記(1)がない場合、年金手帳など来庁者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類

所得の審査

医療証の交付にあたり、所得の審査を行います。
給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を、事業所得の方は確定申告書の「所得金額合計欄の金額」を基に審査します。(なお、これらの総所得以外にも区市町村の課税台帳に記載されている所得があれば審査対象の所得額に加算)

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このページに関するお問い合わせ

子ども支援課給付係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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