ひとり親家庭等の医療費助成の範囲

ページ番号1005305  更新日 2021年1月25日

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ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者の方が医療保険による療養の給付を受けた場合、自己負担分の一部または全部を助成いたします。
ただし、保険外併用療養費(選定療養、評価療養)や予防接種、薬の容器代等は助成対象となりません。

  • (注1)学校管理下でのケガは、日本スポーツ振興センターの保険給付を受けられる場合があります。医療機関等を受診する際は医療証を使用せずに受診してください。
  • (注2)交通事故など、第三者(加害者)の行為により生じた傷病については、第三者が傷病の賠償(損害補てん)をする義務があることから、原則として医療証を使用せずに受診してください。

一部負担金について

市(区町村)・都(道府県)民税の課税状況によって助成内容が異なります。

受給者又は扶養義務者のどちらかが課税されている場合(マル親医療証の負担者番号が「81136442」の方)

保険診療の自己負担分から下記の一部負担金を差し引いた額を助成します。

ひとり親家庭等医療費助成の範囲(一部負担有)

  • 保険給付:7割
  • 助成範囲:2割
  • 一部(自己)負担:1割

同月内の医療費のうちの自己負担限度額

  • 一部負担割合:1割
  • 一部負担金限度額
    • 外来上限:18,000円/月(年間上限:144,000円)
    • 入院上限:57,600円/月(多数回該当:44,400円)

(注) 入院時の食事療養費標準負担額または生活療養費標準負担額は助成の対象外となります。

受給者及び扶養義務者のどちらも非課税の場合(マル親医療証の負担者番号が「81137440」の方)

保険診療の自己負担額を助成します。

ひとり親家庭等医療費助成の範囲(一部負担有)

  • 保険給付:7割
  • 助成範囲:3割

(注) 入院時の食事療養費標準負担額または生活療養費標準負担額は助成の対象外となります。

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