ひとり親家庭等の医療費助成 届出が必要なとき

ページ番号1005307  更新日 2023年4月17日

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次のようなときは、子育て支援課子育て支援係にお届けください。

増人の申請

第2子以降の助成対象児童が出生したとき

申請内容の変更

  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 住所を変更(清瀬市内にて転居)したとき
  • 受給者や助成対象児童の氏名に変更があったとき
  • 当該年度の所得更正をしたとき
  • 同居する親族・児童に変更(同・別居や婚姻、死亡等)があったとき

資格の消滅

  • 清瀬市外へ転出したとき
  • 生活保護を受給し始めたとき
  • 助成対象児童と監護(監督・保護)・生計関係がなくなったとき
  • 助成対象児童が措置により児童福祉施設へ入所、又は里親に委託されたとき
  • 所得が所得制限限度額以上である扶養義務者と同居したとき
  • 受給者、又は助成対象児童が死亡したとき
  • 受給者が婚姻、又は異性と事実上の婚姻関係と同様の状態となったとき
    (注)定期的な訪問や生活費の補助を受けているときも、事実上の婚姻関係と同様の状態となります。
  • 父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻ったとき
    (注)行方不明の父(母)から子の安否を気遣う電話や手紙等の連絡があったときも含みます。

医療証の再交付

医療証が汚れたり、破れたり、紛失したとき

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。