医療費助成対象者の所得制限限度額等の一覧(義務教育就学児・高校生等)
源泉徴収票や課税証明書からの所得額の確認方法
源泉徴収票や課税証明書を用意し、以下の項目をご確認ください。
所得の種類 | 確認する書類 |
---|---|
給与所得のみの方 |
源泉徴収票:給与所得控除後の金額 |
不動産所得、事業所得、雑所得、 一時所得、配当所得、利子所得のある方 |
課税証明書:市・都民税の総所得金額 |
分離短期・長期譲渡所得、山林所得、 先物取引に係る雑所得等がある方 |
課税証明書:市・都民税の総所得金額に左記所得を含めた金額 |
所得制限限度額
児童を養育している者の所得が所得制限限度額未満である場合、当該児童は医療費助成の対象者となります。
- 扶養親族等の人数 0人
- 6,220,000円
- 扶養親族等の人数 1人
- 6,600,000円
- 扶養親族等の人数 2人
- 6,980,000円
- 扶養親族等の人数 3人
- 7,360,000円
- 扶養親族等の人数 4人
- 7,740,000円
- 以降1人増えるごとに
- +380,000円
所得制限限度額への加算額
-
老人扶養親族
(1人につき)
- 60,000円
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)
- 60,000円
審査対象所得額からの控除額
-
一律控除
- 80,000円
- 雑損控除・医療費控除
- 市・都民税控除相当額
- 小規模企業共済等掛金控除
- 市・都民税控除相当額
- 障害者控除
- 270,000円
- 特別障がい者控除
- 400,000円
- 寡婦(夫)控除
- 270,000円
- ひとり親控除
- 350,000円
- 勤労学生控除
- 270,000円
-
給与所得又は公的年金等
に係る所得を有する場合
-
100,000円
(10万円以下の場合相当額)
- 譲渡所得控除
- 市・都民税控除相当額
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。