児童手当の制度拡充について
児童手当の制度拡充について
令和6年10月より児童手当の制度が拡充されます。 市内に転入された世帯や、子どもが生まれた世帯など、下記をご確認の上、認定請求または額改定をお願いします。
拡充の概要
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を、中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡充
(3)第三子以降の手当額を1万5千円/月から3万円/月に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までに延長
(5)支給回数を年6回に変更(偶数月に支給)
拡充前 | 拡充後 | |
---|---|---|
支給対象 | 中学生 | 高校生年代 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
(1)3歳未満:1万5千円/月 (2)3歳から小学校修了まで 第一子、第二子:1万円/月 第三子以降:1万5千円/月 (3)中学生:1万円/月 ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、 所得上限限度額以下の場合、特例給付として5千円/月を支給。 |
(1)3歳未満 第一子、第二子:1万5千円/月 第三子以降:3万円/月 (2)3歳から18歳到達後の最初の年度末まで 第一子、第二子:1万円/月 第三子以降:3万円/月 ただし、特例給付は廃止。 |
第3子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) 各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) 各前月までの2か月分を支給 |
受給資格について
1 受給資格者
支給対象となる児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)
※受給資格者が公務員の場合は、職場での受給になりますので、職場へご申請ください。
※受給資格者が市外にお住い(住民登録をしている)場合は、お住いの(住民登録をしている)市区町村へご申請ください。
2 申請期限
原則、当月中の認定請求により翌月から資格発生となります。支給月は上記の通りです。
ただし、これから認定請求または額改定をされる方で、令和6年12月に支給を受けたい場合は、令和6年10月31日までに認定請求等する必要があります。
制度改正による申請が必要な方
1 従来の所得制限により受給していなかった方(認定請求書)
(1)所得上限限度額以上の所得があり、現在支給対象外となっている
(2)お子さんが全員平成18年4月2日以降に生まれている
→手当受給のために、認定請求書を提出する必要があります。
2 従来の所得制限により受給していなかった方(認定請求書および監護相当・生計費の負担についての確認書)
(1)所得上限限度額以上の所得があり、現在支給対象外となっている
(2)お子さんが3人以上いる
(3)うち1人でも平成14年4月2日生~平成18年4月1日生のお子さんがいる
→手当受給のために、認定請求書および監護相当・生計費の負担についての確認書を提出する必要があります。
3 高校生年代の児童のみを養育している方(認定請求書)
高校生年代以上のお子さんのみを養育している
→手当受給のために、認定請求書を提出する必要があります。
4 高校生年代の児童を養育している方(認定請求書および監護相当・生計費の負担についての確認書)
(1)高校生年代以上のお子さんのみを養育している
(2)高校生年代のお子さんと、その兄姉等(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)を含め、お子さんが3人以上いる
→第3子以降が多子加算となる可能性があるため、認定請求書および監護相当・生計費の負担についての確認書を提出する必要があります。
5 現在児童手当を受給していて、多子加算の算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方(額改定請求書)
(1)現在児童手当を受給中
(2)受給中のお子さんの他に、算定児童に登録されていない高校生年代のお子さんがいる
→手当受給のために、額改定請求書の提出が必要です。
6 現在児童手当を受給していて、お子さんが3人以上おり、うち1人でも平成14年4月2日生~平成18年4月1日生のお子さんがいる方(認定請求書および監護相当・生計費の負担についての確認書)
(1)現在児童手当を受給中
(2)お子さんが3人以上いる
(3)うち1人でも平成14年4月2日生~平成18年4月1日生のお子さんがいる
→第3子以降が多子加算となる可能性があるため、認定請求書および監護相当・生計費の負担についての確認書を提出する必要があります。
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