新小学校1年生・新高校1年生へのマル子・マル青医療証を発送

ページ番号1013366  更新日 2024年3月15日

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令和6年4月から新小学校1年生または新高校1年生になる子どもの医療証

現在、乳幼児医療証(マル乳)または義務教育就学児医療証(マル子)の交付を受けており、令和6年4月から小学校または高等学校等に入学する児童(新小学校1年生:平成29年4月2日生~平成30年4月1日生、新高校1年生:平成20年4月2日生~平成21年4月1日生)の医療証については、令和6年4月1日から新小学校1年生は義務教育就学児医療証(マル子)に、新高校1年生は高校生等医療証(マル青)に切り替えとなります。

対象の方には、令和6年4月1日から有効なマル子・マル青医療証を令和6年3月15日(金曜日)までに普通郵便で発送します。(マル子・マル青医療証には所得制限があります。詳しくは下記参照)。

また、所得制限限度額以上の所得があるためマル子・マル青医療証の対象とならない方にも、令和6年3月下旬までに消滅通知書を普通郵便で発送します。

所得制限限度額

扶養親族等人数

0人

6,220,000円

扶養親族等人数

1人

6,600,000円

扶養親族等人数

2人

6,980,000円

扶養親族等人数

3人

7,360,000円

※以降、扶養親族などが一人増えるごとに所得制限限度額に38万円を加算。

  • (注)4月1日を過ぎてもお手元にマル子・マル青医療証が届かない場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
  • (注)今回お送りする医療証は、新小学校1年生または新高校1年生のお子様のみとなります。お子様が新小学校1年生または新高校1年生以外の場合は、すでにお持ちの医療証を令和6年9月30日までご使用ください。

ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)をお持ちの皆様へ

現在、「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けており、令和6年4月1日から小学校または高等学校等に入学する児童がいる方につきましては、4月1日以降有効なお子様の医療証は、下記のとおり、課税世帯か非課税世帯かにより異なりますので、ご注意ください。

課税世帯の場合

4月1日以降有効なお子様の医療証は、マル子またはマル青医療証となります。
今回お送りする、マル子またはマル青医療証を医療機関等で提示してください。

非課税世帯の場合

4月1日以降有効なお子様の医療証は、マル親医療証となります。
令和5年12月下旬にお送りしたマル親医療証に、新小学校1年生または新高校1年生となるお子様の氏名を印字しています。対象のお子様が医療機関等を受診される場合は、マル親医療証を提示してください。

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