児童手当 支給対象

ページ番号1005277  更新日 2023年3月23日

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支給対象について

中学校修了前(15歳になった日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 父と母がともに児童を監督・保護・育成している場合
    「児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)」となります。
  • 児童が海外に居住している場合
    手当は支給されません。(留学の場合を除く。)
  • 児童が児童養護施設等に入所している場合・里親等に委託されている場合
    施設の設置者又は里親等に支給します。
  • 離婚協議中の父母が別居している場合
    原則として児童と同居する方が申請者(受給者)となります。(離婚協議中であることを証明できる書類の提出が必要です。単身赴任等の場合を除く。)
  • 申請者が公務員(独立行政法人等に勤務されている方を除く)の場合
    所属庁(勤務先)より支給されることから、勤務先にご申請ください。

所得制限限度額・所得上限限度額について

 児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上である場合、児童手当等は支給されません。所得が下記表の(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください(再申請の案内はございません。市報、ホームページにて申請方法をご確認ください)。

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年度末に児童が生まれていない場合等)

622

833.3

858

1,071

1人

(児童1人の場合等)

660

875.6

896

1,124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698

917.8

934

1,162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736

960

972

1,200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774

1,002

1,010

1,238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812

1,040

1,048

1,276

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

所得制限限度額・所得上限限度額への加算額一覧

老人扶養親族
60,000円
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)
60,000円

審査対象となる所得額からの控除額一覧

雑損控除・医療費控除
市・都民税控除相当額
小規模企業共済等掛金控除
市・都民税控除相当額
障がい者控除
270,000円
特別障がい者控除
400,000円
寡婦(夫)控除
270,000円
ひとり親控除
350,000円
勤労学生控除
270,000円
一律控除
80,000円

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