児童手当 支給対象
支給対象について
中学校修了前(15歳になった日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 父と母がともに児童を監督・保護・育成している場合
「児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)」となります。 - 児童が海外に居住している場合
手当は支給されません。(留学の場合を除く。) - 児童が児童養護施設等に入所している場合・里親等に委託されている場合
施設の設置者又は里親等に支給します。 - 離婚協議中の父母が別居している場合
原則として児童と同居する方が申請者(受給者)となります。(離婚協議中であることを証明できる書類の提出が必要です。単身赴任等の場合を除く。) - 申請者が公務員(独立行政法人等に勤務されている方を除く)の場合
所属庁(勤務先)より支給されることから、勤務先にご申請ください。
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上である場合、児童手当等は支給されません。所得が下記表の(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください(再申請の案内はございません。市報、ホームページにて申請方法をご確認ください)。
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合等) |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得制限限度額・所得上限限度額への加算額一覧
- 老人扶養親族
- 60,000円
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)
- 60,000円
審査対象となる所得額からの控除額一覧
- 雑損控除・医療費控除
- 市・都民税控除相当額
- 小規模企業共済等掛金控除
- 市・都民税控除相当額
- 障がい者控除
- 270,000円
- 特別障がい者控除
- 400,000円
- 寡婦(夫)控除
- 270,000円
- ひとり親控除
- 350,000円
- 勤労学生控除
- 270,000円
- 一律控除
- 80,000円
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