児童手当 支給対象

ページ番号1005277  更新日 2025年4月23日

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支給対象について

高校生年代(18歳になった日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 父と母がともに児童を監督・保護・育成している場合
    「児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)」となります。
  • 児童が海外に居住している場合
    手当は支給されません。(留学の場合を除く。)
  • 児童が児童養護施設等に入所している場合・里親等に委託されている場合
    施設の設置者又は里親等に支給します。
  • 離婚協議中の父母が別居している場合
    原則として児童と同居する方が申請者(受給者)となります。(離婚協議中であることを証明できる書類の提出が必要です。単身赴任等の場合を除く。)
  • 申請者が公務員(独立行政法人等に勤務されている方を除く)の場合
    所属庁(勤務先)より支給されることから、勤務先にご申請ください。

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