児童手当 支給開始月
原則として、「請求日の翌月分」から支給開始となります。
- (注)児童の出生日や申請者の転入日が月末の場合は、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請いただければ、「出生日・転入日の翌月分」からの支給となります。
- (注)郵送での申請の場合は、認定請求書等を清瀬市が受領した日が請求日となりますので、ご注意ください。
支給時期
原則として、4月・6月・8月・10月・12月・2月の各月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日)
(注)上記の支給月に、それぞれ前月までの手当をまとめて支給いたします。
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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