児童手当 支給開始月

ページ番号1005278  更新日 2020年8月30日

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原則として、「請求日の翌月分」から支給開始となります。

  • (注)児童の出生日や申請者の転入日が月末の場合は、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請いただければ、「出生日・転入日の翌月分」からの支給となります。
  • (注)郵送での申請の場合は、認定請求書等を清瀬市が受領した日が請求日となりますので、ご注意ください。

支給時期

原則として、6月・10月・2月の各月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日)

(注)上記の支給月に、それぞれ前月までの手当をまとめて支給いたします。

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