児童手当・児童育成手当・児童扶養手当
マイナンバー制度実施に伴う、申請方法の一部変更
平成28年1月1日からのマイナンバー制度の本格実施に伴い、各手当の申請方法に一部変更が生じます。
申請の際には、マイナンバー(個人番号)の記載と、それに伴う個人番号確認・身元(本人)確認が必要となります。
必要書類等、詳しくは各手当のページをご確認ください。
児童手当
この法律は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
申請方法や制度の詳しい内容は、下記ページからご確認ください。
児童育成手当
児童育成手当の目的
児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
また、児童育成手当は児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものですので、その支給を受ける方は趣旨に従って児童育成手当を用いなければなりません。
児童育成手当の種類
児童育成手当は、母子・父子家庭の方、養育者家庭の方、父・又は母が障害を有する方へ支給される育成手当と、障害を有する児童を養育する方へ支給される障害手当があります。
詳しいご案内は、下記ページからご確認ください。
児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立の促進に寄与するために、児童を養育している方へ児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
また、児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものですので、受給者の方は、その趣旨に従って用いなければなりません。
詳しいご案内は、下記ページからご確認ください。
各手当の支給年間スケジュール
児童手当と児童育成手当は6月、10月、2月に、児童扶養手当は1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれ前月分までの手当(2か月分ずつ)を支給いたします。ただし、年度途中で各手当の受給資格がなくなった方へは、資格消滅日の翌月に手当を支給いたします。
また、清瀬市では原則として各支給月の15日に指定口座へ手当を振込みますが、15日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は、その直前の金融機関営業日が振込日となります。
年間スケジュール
お振り込みの際に支払通知書はお送りしていませんので、通帳のご記帳で振込みの確認をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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