児童手当 支給月額
(注)「児童数」は、監護相当・生計費の負担の要件を満たしている22歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある児童を、年齢順に第1子・第2子・第3子と数えます。ただし、支給の対象は18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある児童に限ります。
児童手当 支給月額(児童1人当たり)
- 3歳未満
- 15,000円(第3子以降は30,000円) ※(注)
- 3歳以上高校生年代
- 10,000円(第3子以降は30,000円) ※(注)
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