学校施設スポーツ開放 施設使用料及び減免規定について

ページ番号1010084  更新日 2025年3月24日

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学校施設スポーツ開放の施設使用料について

日頃より、当市の学校施設開放運営にご理解・ご協力を賜りまして感謝申し上げます。
令和7年3月使用分より以下のとおり、使用料を徴収させていただきますのでご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

対象施設:清瀬市立小中学校 体育館

使用料:850円/時間


 

体育館使用料の減免について

使用料徴収にあたり、以下に該当する団体は、減免適用対象となります。適用には申請が必要となります。

構成員要件(指導者除く) 減免割合 減免適用後使用料/時間(目安)
4分の3以上が市内在住の中学生以下の子ども(ただし、活動に参加している者に限る、以下同じ)で構成された利用団体 4分の3 210円
2分の1以上が市内在住の中学生以下の子どもで構成された利用団体 2分の1 420円
4分の3以上が市内在住の65歳以上で構成された利用団体 4分の3 210円
2分の1以上が市内在住の65歳以上で構成された利用団体 2分の1 420円
4分の3以上が市内在住の中学生以下の子ども及び65歳以上で構成された利用団体 4分の3

210円

2分の1以上が市内在住の中学生以下の子ども及び65歳以上で構成された利用団体 2分の1 420円
過半数以上が市内在住・在勤・在学の障害者で構成された利用団体(※) 2分の1 420円

※障害者の方の減免につきましては、障害福祉課での団体登録が別途必要です。

 

 

減免申請方法

使用料の減免適用を希望する団体は、使用日の前月15日まで(15日が土日祝日の場合は翌開庁日まで)に以下の減免申請書及び名簿を電子申請または清瀬市役所2階14番生涯学習スポーツ課窓口まで提出してください。
減免の承認を受けた団体の毎月の申請は不要です。ただし、構成員に変更があり、承認を受けている内容に変更があった場合や該当しなくなった場合には、すぐに変更・取消申請書及び名簿を提出してください。
なお、申請内容に虚偽があった場合には、利用団体の登録の停止または取り消しを行います。

 

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生涯学習スポーツ課生涯学習スポーツ係
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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
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