障害のある方への支援 よくある質問

ページ番号1003120  更新日 2020年8月30日

印刷大きな文字で印刷

質問精神障害者保健福祉手帳を取得するにはどうしたら良いですか?

回答

精神障害者保健福祉手帳は、障害福祉課で申請を受け付けています。
申請に必要な診断書は障害福祉課窓口にあります(指定の様式)。
また、精神障害のために障害年金や特別障害者給付金を受給されている方は、診断書の代わりに年金証書等の写しで手帳の申請することもできます。
なお、診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6カ月を経過している必要がありますので、主治医にご相談ください。

必要書類は下記の通りです。

  1. 診断書あるいは年金証書等の写し
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 認印
  4. 個人番号(マイナンバー)に関する書類

手帳の有効期限は原則2年間となっております。

詳細につきましては、障害福祉課にお問合せください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課庶務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2072
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-5139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。