医療費助成(共通) よくある質問

ページ番号1003158  更新日 2020年8月30日

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質問治療用の眼鏡や補装具を作ることになりましたが、医療費助成の対象となりますか?

回答

医療費助成の対象となります。

まずはご加入の健康保険組合等に保険給付の申請をしていただき、保険給付の決定後に、下記のものを持参の上、清瀬市子育て支援課の窓口で返還の手続きをしてください。
保険給付分との差額分を医療費助成として給付します。

なお、眼鏡等は上限金額や年齢などに基準がありますので、全額返金にならない場合がります。

  1. 健康保険組合等からの療養費支給決定通知書の原本
  2. 医師の診断書・指示書の原本又はコピー
  3. 領収書の原本又はコピー
  4. 対象者の健康保険証
  5. 対象者の医療証
  6. 印鑑
  7. 振込先口座が分かるもの(児童手当等の口座と異なる口座を希望される場合のみ)

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子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
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ファクス番号:042-495-7711
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