児童扶養手当 よくある質問
質問児童扶養手当の現況届後、児童扶養手当の証書とともに「児童扶養手当支給停止通知書」が届きました。通知書に「支給停止額」項目があるのですが、手当がもらえないということですか?
回答
「児童扶養手当支給停止通知書」は、一部支給又は支給停止になった方へお送りしている通知です。
通知書に記載される支給停止額とは、全部支給額から差し引く額のことをいいます。
そのため、支給停止額に記載される金額が「全部支給額」と同額ではない場合、支給停止額差し引き後の金額で手当の支給は行われます。
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。