児童手当 よくある質問

ページ番号1003165  更新日 2020年8月30日

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質問離婚調停中で児童手当を受給している父と母子は別居していますが、受給者を母に変更することはできますか?

回答

離婚前提で父と母子が住民票上も別居している場合は、「児童手当等の受給資格に係る申立書」に下記のいずれかの書類等を添付して申請すれば「同居優先」の規定により、母を受給者に変更することができます。

  1. 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
  2. 調停期日呼出状の写し
  3. 家庭裁判所における事件係属証明書
  4. 調停不成立証明書

(注)いずれの書類にも「離婚」という文言が明記されていることが必要です。

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