選挙 よくある質問

ページ番号1003248  更新日 2020年8月30日

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質問日本に帰国しましたが、在外選挙人証はどうすればよいですか?

回答

日本国内の区市町村に転入届出してから4か月経過後に在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙人証は使えなくなります。在外選挙人証の裏面に記載された選挙管理委員会に返却してください。

在外選挙人名簿から抹消される前に国政選挙が行われた場合は、転入先の区市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人として登録した区市町村で投票することができます。その際在外選挙人証が必要となります。投票できる場所・期間については、在外選挙人証の裏面に記載された選挙管理委員会にお問い合わせください。

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